野焼きの罰則例


野焼きで罰金・逮捕になった事例をまとめました(随時更新中)。
プライバシー保護の関係上、個人を特定できるものは修正してあります。

2016年02月20日(土)17時44分 YOMIURI ONLINE
消防副署長なのに…野焼き行い、消防車が出動

 栃木県警さくら署は19日、塩谷広域行政組合消防本部喜連川消防署の男性副署長(60)を廃棄物処理法違反の疑いで宇都宮地検に書類送検した。
 さくら署によると、副署長は2月4日、同県さくら市の自身の田んぼで、伐採した木の枝など約32・5キロを燃やした疑い。
 同法では、たき火やキャンプファイヤーなどの場合を除き、焼却設備を使用しないで廃棄物を焼却する野外焼却が禁止されている。
 氏家消防署によると、苦情の電話がさくら署にあり、同日正午頃、消防車1台が出動したが、火は既に消し止められていた。
 <解説>
伐採した木の枝32.5キロの焼却は、たき火とはみなされず、廃棄物処理法違反となっています。

 

 

「暖を取る程度なら…」都の言葉を逆手に木くずを野焼き 容疑で建設業の社長ら逮捕 警視庁 産経ニュース2015.5.14

 コンクリート製造に使った木製合板を会社の敷地で野焼きしたとして、警視庁生活環境課は廃棄物処理法違反(焼却禁止)容疑で、建築業「**建設」(東京都東大和市)社長、****容疑者(47)=同市**=と従業員ら3人を逮捕した。同課によると全員容疑を認めている。
 木製合板は産業廃棄物となり、ダイオキシンが出ないよう中間処理施設で有料で処分しなければならない。平成20年に住民からあきる野市に苦情があり、市と都が計17回行政指導。7年間の焼却量は488トンにのぼるとみられる。
 逮捕容疑は1~3月、同社の資材置き場で、産業廃棄物の木くず計約540キロを燃やしたとしている。****容疑者は「『暖を取る程度なら燃やしていい』と都に言われたのを逆手に取って、燃やすよう指示していた」と話しているという。
 <解説>
少量の焼却でも産業廃棄物の焼却は禁止です。
17回も行政指導しての逮捕は遅すぎです。
しかし、何度通報しても止めてくれず困っている方には、諦めず通報し続けることが大切だと教えてくれています。

 

 

毎日新聞 2013年09月10日 地方版 廃棄物処理法違反:「野焼き」罰金50万円 消防への事前連絡「所管官庁ではない」−−下関簡裁判決 /山口

 下関簡裁は9日、自宅近くで丸太や枝を燃やしたとして廃棄物処理法違反の罪に問われた下関市**町の男性(61)に求刑通り罰金50万円を言い渡した。男性は事前に消防に焼却を連絡していたが、判決は「消防署は屋外焼却の可否の所管官庁とはいえない」などと述べ、男性側の無罪の主張を退けた。
 一方、下関市火災予防条例は、火災と紛らわしい行為をする際には、事前に消防署に届け出ることを義務づけている。男性は「判決には納得できない。控訴したい」と話した。
 判決などによると男性は2012年8月、自宅の道路向かいに借りている空き地で、空き地の樹木や枝計約500キロを約2時間にわたって焼却した。長府署が任意で捜査し立件した。
 男性は公判の中で、焼却前に豊浦東消防署菊川出張所に電話したが、応対した職員に焼却を止められなかったことなどを挙げ「違法とは思わなかった」と無罪を主張していた。
 これに対し、判決は「被告は市の清掃当局や警察署などに問い合わせていない。消防署は屋外焼却の可否についての所管官庁とはいえない」とした。さらに羽生真裁判官は説諭の中で「確かにどういうことがいい、悪いを知らない人は多いが、決められたことに違反したことは違法と判断した」と説明した。
 廃棄物処理法は「農林漁業のためやむを得ない」など制令で定めた一部の例外を除き、廃棄物の焼却を禁じている。一方、判決が問い合わせ先として例示した市の清掃当局は「問い合わせがあれば助言するが、そもそも役所が野焼きを許可する制度はない。合法かどうか保証するものではない」(下関市廃棄物対策課)としている。
 また、下関市の条例は「火災と紛らわしい行為」を前提にしている。男性の電話に応対した消防職員は証人出廷し、焼却を止めなかったことを認めたが、市消防局予防課は「消防署に届け出たことで屋外焼却の許可を得たと勘違いされては困る」と説明している。
 <解説>
市の担当者は、「野焼きをしたい」という相談があった場合、廃棄物処理法について説明し、相手に野焼きは禁止であることをわからせるべきです。
その上で、市が回収できるゴミの出し方を案内し、生活環境保全上の支障が出ない方法でゴミ処理を進めるべきです。
市が「近所迷惑にならない様に燃やして良い」というのは論外です。


毎日jp
矢掛町:畑で「ごみ野焼き」職員処分 簡裁が罰金命令 /岡山

 矢掛町は17日、自宅のごみを畑で野焼きしたとして矢掛病院の男性職員(52)を同日付で減給10分の1(2カ月)の処分にした、と発表した。
 町によると、男性職員は今年3月14日、町内に所有する畑で自宅の木箱やむしろ、わらなど約50キロを野焼きしたという。井原署は廃棄物処理法違反容疑で書類送検。5月31日に笠岡簡裁が罰金40万円の略式命令を出した。罰金刑が確定したことから町は17日、副町長(59)と病院事業管理者(67)も管理監督責任があるとして、文書訓告処分にした。
 町は「野焼き禁止を町民に求める立場から、職員を懲戒処分にした。信頼回復と再発防止に努めたい」としている。
 <解説>
田舎では昔から廃棄物を燃やして処理する慣習が根強く、いまだに犯罪として認知されていません。
「焚き火」や「キャンプファイアー」などの軽微な焼却の場合は、罰則規定の例外とされていますが、50kgの廃棄物を燃やす行為は、「軽微」とは決して言えません。
法律を守るべき公務員ですら、野焼きの犯罪性を認識していないのが現状です。
 
農村の野焼きに理解と対策について(市長への手紙 平成25年10月公開)
柏崎市ホームページ

お寄せいただいた内容

私は9月のある日、畑で野焼きを始めました。ところが、駐在さんが来られ、警告を受けました。罰金40万円、びっくりしました。
悪い事は理解していましたが、畑から出る草、粗大ゴミは沢山あります。袋に入れて市の収集に出すには、大変な手間がかかります。私は80才代です。リハビリを兼ね、やさい作りを生き甲斐にしています。 
これから余生を健康で過ごすには、市政にどう正しく対応して暮らしたらよいか畑作をやり乍ら悩みます。
(後略)

回答

お手紙拝見いたしました。
○○様もご存じのとおり、野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で原則禁止されております。また、これに違反した場合には、5年以下の懲役、若しくは1千万円以下の罰金、またはこの併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられております。野焼きは、ダイオキシン類の排出などにより、環境被害をもたらすばかりでなく、煙や悪臭でご近所の迷惑になることから、市としましても、住みよい環境づくりのため、野焼きは絶対止めましょうと、現地指導や広報紙などを通じた啓発等を行い、野焼きの防止に取り組んでいるところであります。
このように、野焼きは法律違反となりますので、○○様におかれましても、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
なお、今後、畑を管理される中で、作物の残さや資材などが大量に出てお困りの際には、処分を請け負っている民間事業者をご紹介させていただいておりますので、クリーン推進課(電話21-2265)へご相談ください。
(後略) 
 <解説>
畑から出る雑草や支柱などの廃棄物の焼却は、「やむを得ない焼却」とみなされず、罰則の対象になります。
柏崎市では、「住みよい環境づくりのため、野焼きは絶対止めましょう」と呼びかけています。
廃棄物処理法は国の法律です。市によって解釈が異なることはあってはならない事です。


野焼きの検挙状況
富士市ホームページ
 
<平成27年度>

木くず約1.65立方メートルを資材置場で野焼き
  罰金30万円 
  男(53) リサイクル業  

  起訴猶予 
  男(38) 解体業

木くず約38キログラムを空き地で野焼き
  起訴猶予
  男(84) 農業

木くず約12キログラムを畑で野焼き
  起訴猶予
  男(64) 会社員
  女(61) 無職

木くず約6.3キログラムを法人敷地内で野焼き
  不起訴
  法人(建設業)

  罰金20万円
  男(63) 会社役員

木くず約3.5キログラム、廃プラスチック約1.3キログラムを法人敷地内で野焼き
  罰金20万円
  法人(運送業)

  罰金20万円
  男(72) 会社役員

木くず約27キログラムを農地で野焼き
  処分未確定
  男(66) 農業
  男(48) 農業

<平成28年度>

木くず約6キログラムを野焼き 
 起訴猶予
 61歳男性  無職  

紙くず約1.6キログラムを野焼き
 起訴猶予
 60歳男性  会社員

木くず約29キログラムを野焼き
 起訴猶予
 61歳男性  無職

 <解説>
木くずの焼却であっても、 廃棄物処理が目的の焼却は「焚き火」や「キャンプファイアー」とみなされず、罰則の対象になります。10キロ程度でも関係ありません。

 
その他の野焼きの検挙事例
広報にほんまつ 2014.11
 
竹等約16㎏を畑で野焼き
・60代男性
・罰金20万円
 
木くず約10㎏を会社倉庫で野焼き
・40代男性
・罰金20万円 

平成29年 浜松市内における検挙等事例

・中区和合町の畑で一般廃棄物(紙等)6.0kgを不法焼却したもの
・罰金10万円

・浜北区中瀬の空き地で一般廃棄物(木)64.6kgを不法焼却したもの
・罰金20万円
平成30年 浜松市内における検挙等事例
北区都田町の資材置場で一般廃棄物(木材)14kgを不法焼却したもの
・罰金20万円
 
・北区豊岡町の空き地で一般廃棄物(木材)3kgを不法焼却したもの
・罰金20万円
 
・浜北区平口の空き地で一般廃棄物(廃材)54kgを不法焼却したもの
・罰金20万円
平成29年 清水署管内における検挙等事例

・一般廃棄物(木くず等)約10㎏を焼却したもの