環境省からの通達

 

環境省ホームページ

http://www.env.go.jp/index.html

より

 

厚生省環784号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(昭和46年10月16日)

 

(概要)現状に即応した廃棄物の処理体制を確立し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることとするものである。

廃掃法は、公害対策基本法その他の公害関係諸法、地方自治法、保健所法等との関連が極めて密接であるので、法の施行にあたっては、これらの諸法との関係を十分に考慮し、万全を期せられたいこと。

 

 

衛環78号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略)の一部を改正する法律の施行について(平成12年9月28日)

 

焼却禁止の規定は、(略)罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能である。

 

 

環境省告示第7号

廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(平成28年1月21日)

 

(概要)環境への負荷の低減に配慮しつつ、できる限り循環的な利用を行い、なお適正な循環的利用が行われないものについては、適正な処分を確保することを基本とする。

 

 

環廃対発第080619001号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づくごみ処理基本計画の策定に当たっての指針について(平成20年6月19日)

 

・市町村の一般廃棄物行政におかれても、環境保全を前提とし、国民の安全、安心が確保されることを軸として循環型社会の形成のための施策を推進されたい。

・市町村は、一般廃棄物の統括的な処理責任の下、(略)当該市町村で発生するすべての一般廃棄物の適正な処理を確保しなければならず、その基本となるものが一般廃棄物処理計画である。

・市町村が自ら処理を行う場合はもとより、他者に委託して行わせる場合でも、その行為の責任は引き続き市町村が有するものである。

・市町村の処理責任は極めて重いものであることを改めて認識されたい。

 

 

環廃対発第 1410081 号

一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(通知)平成 26 年 10 月8日 

 

1.市町村の一般廃棄物処理責任の性格

市町村は、その区域内における一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに廃棄物処理法施行令第3条各号に規定する基準(以下「処理基準」という。)に従って処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならないという極めて重い責任を有する。このため、仮に不適正な処分が行われた場合には、生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずることが求められる。

 

 

環循規発第 18033028 号

行政処分の指針について(通知)平成30年3月 30 日

 

 

・違反行為を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。

・緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。

・廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。

  

  (最新)環循規発第 2104141 号

  行政処分の指針について(通知)令和3年4月14日

 

 

生衛発646号

家庭用の簡易な焼却炉について(公布日:平成10年4月10日)

 

家庭から排出されるごみに関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づく構造基準や維持管理基準が適用されるごみ焼却施設において市町村が適切に処理する

 

 

環水大大発第 1803273 号

微小粒子状物質(PM2.5)と野焼き行為との関連について(通知)平 成 3 0 年 3 月 2 7 日

環境省水・大気環境局大気環境課

 

煙を伴う稲わら焼きなどの野焼き行為によって、PM2.5 質量濃度の上昇に、直接的に影響を与える場合があることを、関係行政部局や一般に周知下さい。

 

環循適発第 2111305 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16 条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知) 令和3年 11 月 30 日

  • 法第 16 条の2の規定において焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却に該当するとしても、同条に係る罰則以外の罰則及び行政処分の適用を除外するものではないことから、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、当該焼却行為により、健康被害も含む人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、又は社会通念上そのおそれがあると判断するに相当な状態が生ずる場合等においては、処理基準に適合しない焼却行為として、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること
  • 例外規定における「やむを得ない」ものといえるか否かの解釈に当たっては、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却に該当するか否かという点を勘案し、法の目的に照らして合理的と認められるかにより判断されるべきものであり、生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は、これに含まれるものではない

 

大気汚染防止推進月間

 

野焼きをやめましょう

野焼きはPM2.5濃度の上昇に影響を与える場合があるため、稲わら等を有効利用することによって、野焼きをやめましょう。なお、野焼きは法律により原則として禁止されています。

 

悪臭問題を起さないために

 

 

環境省から兵庫県警察へ出された回答文書(平成29年9月15日)

環循適発第1709151号

 

稲わら等の焼却はやむを得ない焼却の例示であり、例外に該当するか否かについては、個別具体的事情の下において、法目的に照らして判断する。