(概要)
・地球温暖化の防止に向けた推進
・循環型社会の形成に向けた推進
・バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用
・地域の主体的な取組の促進
・社会的気運の醸成
・環境の保全への配慮
(概要)
環境保全に関しては、水質、大気、土壌及び生物多様性の保全、地球温暖化の防止、有機性資源の循環促進等を目的とした環境保全型農業の推進が重要であり、環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)において、事業者には環境の保全についての基本理念にのっとり事業活動を行う責務を有することが定められている。
(ガイドラインにおける取組事項)
廃棄物の適正な処理・利用
・農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避
・作物残さ等の有機物のリサイクルの実施
(概要)
循環型社会の形成に資するため、作物の生産に伴って発生する使用済みプラスチック等の廃棄物の処理は関係法令に基づき適正に行う。また、作物残さ等の有機物についても利用や適正な処理に努める。
稲わら、野菜くず等の作物残さのたい肥、飼料等への再利用やほ場へのすき込みなどをしましょう。
(出典:農業環境規範より)
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