市町村の責務について思いつくものを抜粋した。
市町村には、生活環境の保全を第一に廃棄物の適正処理をしなければならない責務があるのだから、野焼きをなくしていく努力をすべきであるし、当然、焼却禁止の法解釈も生活環境の保全を第一にするべきである。
住民からの苦情があるにも関わらず、「少量だから違反とは言えない」、「地域の特性(田舎、昔からの習慣)だから仕方ない」と野焼きを容認する法解釈をすることは、市町村の責務を鑑みれば不適切と言わざるを得ない。
廃棄物処理法
第四条 市町村は、(略)一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努める(略)。
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
環境基本法
第七条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
環廃対発第 1410081 号(平成 26 年 10 月8日 )
市町村は、一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに廃棄物処理法施行令第3条各号に規定する基準(以下「処理基準」という。)に従って処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならないという極めて重い責任を有する。このため、仮に不適正な処分が行われた場合には、生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずることが求められる。
行政処分の指針について(通知)令和3年4月14日
- 違反行為を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと
- 廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねない
- 刑事訴訟法第 239 条第2項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されている趣旨を踏まえ、違反行為については積極的に告発を行われたいこと
刑事訴訟法
第 239 条第2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
家庭用の簡易な焼却炉について(公布日:平成10年4月10日)
- 一般家庭から排出されるごみは、本来、市町村が生活環境の保全上支障が生じないよう適正に一般廃棄物処理計画に従って処理すべきものである
- 家庭から排出されるごみに関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づく構造基準や維持管理基準が適用されるごみ焼却施設において市町村が適切に処理する
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