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竹及び柿の木の枝焼却罰金20万


東京高判令和2年8月20日高検速報(令和 2 年)211 頁(令和 2 年(う)第 245号)

 http://www.law.tohoku.ac.jp/staging/wp-content/uploads/2022/03/vol10.05.pdf

 

1 概要

 

周辺に一般民家,畑,資材置き場等が混在する旧来の住宅街にある所有地内で,重機を使って長径約2.3m,短径約1.8m,深さ約0.8m の穴を掘り,約20.5kgの竹と約4.25kgの柿の木の枝等を一緒に入れ,ガスバーナーで点火して約30分間にわたって燃やし,原審である千葉地判令和2年1月10日(平成30年(わ)第1900号)は被告人を罰金 20 万円に処した。被告人はこれを不服とし控訴したが,棄却した。

 

2 判旨

 

(1)施行令14条4号について

 

「農業者が行う稲わら等の焼却,林業者が行う伐採した枝条等の焼却,漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却」などと課長通知が例示するような焼却は,それぞれの事業に伴って生じる廃棄物を,農地,山林,海岸等その発生場所で焼却する場合には,周辺環境への支障が生じるおそれが少なく,これらの発生場所が一般民家等の人の居住地と離れた場所であれば,市町村の収集などによる通常の処理にもなじまないと考えられることから,従前農業等を営むために行われていたこれら

の焼却が,周辺環境への支障を生じるおそれがあるにもかかわらず,社会慣習上やむを得ないものとして受容されてきたことを踏まえ,除外事由と定められたものと解される。

 

本件は,周辺に一般民家,畑,資材置き場等が混在する旧来の住宅街にある所有地内で,約30分間にわたって燃やしたというものである。課長通知の例示は,こうした周辺地域の状況の中での焼却を許容する趣旨ではないと解されるし,焼却の態様及び規模等を考えると,周辺環境への支障が生じるおそれが少ないともいえない。

 

一般的にみても,本件竹及び本件柿の木の枝等の焼却が周辺の住民から承認されるとは考え難く,これが社会慣習上やむを得ないものとして受容されるというレベルのものではないことは明らかである。

 

被告人方のある a 市では,竹はや木の枝は,それぞれゴミの収集対象となっている。さらに,公共機関である a 市クリーンセンターへ持ち込む手段や,近隣の業者に高額ではない金額で受け入れてもらう手段もあり,農業を営み,竹の間伐も行い,重機も操れる被告人にとってこれらの手段をとることが困難ともいえない。

対象物が市町村による収集になじむかどうかという観点でも,課長通知が例示する焼却とは前提が異なり,社会慣習上やむを得ないものとして受容される域内には収まらないと解される。

 

以上から,被告人による本件の焼却行為は,施行令14条4号の除外事由に当たる疑いはないものと判断される。

 

 

(2)施行令14条5号について

 

施行令14条5号にいう「軽微」については,廃棄物処理法16条の2第3号から,周辺地域の生活環境に与える影響におけるそれを意味し,社会通念上たき火と理解し得る程度の規模を指すも

のと解され,課長通知にいうキャンプファイヤーも同程度の規模のものを想定しているものと解される。

 

被告人方の敷地は広いとはいえ,一般民家,畑,資材置き場等が混在する旧来の住宅街に位置し,

民家は,道路を隔てて東側,竹林越しの南及び西側に隣接している。被告人は,そのような環境において,重機を使って穴を掘り,合計25kg 近い竹や柿の木の枝等を約30分間にわたって燃やし,付近を警ら中の警察官が煙が立ち上るのを現認したというのであるから,このような焼却は,その規模において社会通念上たき火と理解し得る程度を超えているといえる上,周辺地域の生活環境に与える影響においても社会通念上たき火と理解できる程度に軽微といえないことは明らかである。

 

したがって,被告人による本件の焼却行為は,施行令14条5号の除外事由に当たる疑いもないものと判断される。

 

 

3 評釈(思いつくままメモ)

  • 農業を例外とした理由に,民家と離れていれば影響が少ないことが上げられているが,例外通知(R3.11.30)における「生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は,これに含まれるものではない」と一致する。
  • 農業を例外とした他の理由に,農地が民家と離れていれば,市町村の収集などによる通常の処理になじまないとあるが,逆に言えば,民家に近い所では市町村の処理対象となり例外とならないと解釈できる。
  • 一方で,農業は事業者なので,一般的に市町村の収集対象となるかどうかには疑問が残る。
  • 農作業を営む上で本当にやむを得ないかどうかの評価が全くされていない。この流れでは農業で出た廃棄物は民家と離れていれば燃やして良いと判定されてしまう。
  • 事業者の責務として,適正処理が必要であることも触れるべきである。
  • 施行令14条5号について,軽微かどうかが争点となっているが,「日常生活を営む上で通常行われる」ものかどうかの判断基準のほうが重要である。軽微であれば日常的に燃やして良いと判断されてしまう可能性がある。
  • 25kgの竹や木を30分燃やし,白煙を警察が確認しているが,社会通念上たき火と理解できる程度に軽微といえないと判断したことは評価できる。
  • 「社会通念上たき火と理解できる程度」の判断基準が示されなかった。

 

  • 新潟県三条市の例「農業を営む上でやむを得ない場合」とは焼却する以外に有効な手段が無い場合であり、病害虫の大発生時などにおいて、農薬散布等より焼却を行う方が公益上で有効と判断される場合などが該当します」
  • 船橋市の例「剪定枝を清掃工場で受け入れていることから廃棄物処理法施行令第14条第4号のやむを得ない焼却には該当しないと判断しております(廃棄物指導課監視指導係へ問合せ回答 2019年10月2日)」
  • 富山県の例「家庭から出るごみや剪定枝などについては市町村等に引き渡して処理を行うことが一般的であり、これらの野焼きについては日常生活を営む上でやむを得ず行われるものには当たらないことから、原則禁止されています」
  • 厚生省環784号「廃棄物処理法は、公害対策基本法その他の公害関係諸法、地方自治法、保健所法等との関連が極めて密接であるので、法の施行にあたっては、これらの諸法との関係を十分に考慮し、万全を期せられたいこと」