私達は警察や役所の人と法律について話さなければならないことが多いですが、そのためには正しく法律を言えなくてはなりません。
そこで、法律の読み方を整理しました。
法律の条文は「条」「項」「号」から構成されています。
「条」は漢数字か算用数字のどちらが正しいのか調べてみましたが、特に決まりはないのでしょうか。ネットで検索した多くの評論文は算用数字で表していますが、e-Gov法令検索で検索した法令は全て漢数字が用いられています。
「項」とは、その「条」の段落のことを指し、算用数字で表されます(第1項だけは数字が付されません)。
「号」とは、いくつかの事項を列挙(箇条書き)するときに使われ、漢数字で表されます。
ここで、疑問が生じました。
「○条の二」のように「の」で表されているものは何でしょうか。
これは後から条文を追加する時に、後に続く条番号が変わらないようにするために枝番号をつけたものです。したがって、「○条」と「○条の二」は全くの別物といえます。
(例1)
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
例えば、十六条は投棄禁止について書かれていますが、十六条の二は焼却禁止について書かれており、十六条と十七条の間に後から追加された条文であることがわかります。
焼却禁止について、「やむを得ない廃棄物の焼却」は、十六条の二第三号に書かれていますが、十六条の二の内容を箇条書したものです。十六条の二は段落で分ける項目がないので「項」はありません。
(例2)
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 市町村は、(略)一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努める(略)。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努める(略)。
3 国は、(略)市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。
4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の(略)の適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
第四条では国及び地方公共団体の責務について書かれていますが、市町村、都道府県、国の順に段落分けされているので、「項」で分け算用数字で表しています。第1項の数字は省略して表します。
(例3)
(市町村の処理等)
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(略)しなければならない。
2 (略)
3 (略)
4 土地又は建物の占有者は、(略)その一般廃棄物処理計画に従い(略)市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5 (略)
6 (略)
7 (略)
第六条の二は一般廃棄物の処理について段落分けして、第1項では市町村が廃棄物を収集し処分する責務、第4項では土地の所有者が市町村の処理方法に従う責務が書かれています。
以上、「条」「項」「号」について書きましたが、読み方がわかると法律がもっと理解できるようになると思います。
できればここに出てきた法律くらいは暗記して、役人と話す時にスラスラ出てくるようにしたいものです。
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