神戸新聞NEXTより
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202303/0016133255.shtml
- 空き地の雑木を伐採して出た木片や葉などをその場で焼却
- 兵庫県警垂水署は11日、廃棄物処理法違反の疑いで、大阪府東大阪市のリフォーム業の男(40)を逮捕
- 空き地で、廃棄物の木片など約50キロを焼却
- 男は空き地の所有者からの依頼で、生い茂った木や草の伐採作業
- 「周辺は道が狭くて車が入れず、燃やした方が運ぶのが楽だと思った」
(写真:現場周辺Google Map)
多くの地域では伐採した木は野焼きにより処分され、役所は「違法ではないから注意しか出来ない」と言いますが、 今回逮捕に至った理由は何でしょうか。
伐採した木も刈草も落ち葉もゴミ(一般廃棄物)であり、市町村はゴミを収集運搬し適正処理する責務があり、日常生活を営む上で国民は市町村のゴミ処理計画に従う責務があります。
(図:DOWAエコジャーナルより引用)
つまり、処理基準に満たないゴミ処分は全て違法となります。
「日常生活を営む上で通常行われる焼却」は重い罰則の例外とされていますが、日常生活に必要な焼却とは、煮炊きに必要な薪の焼却や子供会の焼き芋大会などが該当すると解釈すべきです。
(注:例外でも行政指導の対象になり従わなければ罰則の対象です)
今回の現場は市街地であり、焼却したのがリフォーム会社だったので悪質と判断し逮捕に至ったのでしょうが、法的には市街地と田園地帯、あるいは業者と一般人で区別されるような記述はありません。
田園地帯の広々した昔からの旧家の落ち葉でも、お墓掃除で集めた草木でも、処理基準に満たないゴミ処分は全て違法です。
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