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空き地で木材や竹を燃やした83歳に実刑


空き地で木材や竹を燃やした83歳被告 2度罰金刑、3度目は実刑に 裁判官「もう燃やさないでください」【法廷で】

熊本日日新聞 | 2022年10月18日 09:00

https://kumanichi.com/articles/826195

 

<概要>

  • 空き地で竹などを焼却
  • 廃棄物処理法違反の罪
  • 熊本市東区の無職の男性被告(83)
  • 熊本地裁の平島正道裁判官は懲役6月(求刑懲役1年)の実刑
  • 昨年12月と今年3月、知人から借りた自宅近くの空き地で木材や竹(計150キログラム)を焼却
  • 「廃材にシロアリがいて駆除が必要だった」「市が竹を回収してくれない」と弁解
  • 被告は一昨年と昨年、廃棄物処理法違反の罪で2度罰金刑

 

<参考>

棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

 

 

木材150キロがどれくらいかというと、写真一束(45cm)が15キロなので10個分になります。

(写真:楽天市場よりhttps://item.rakuten.co.jp/yhst1/maki-003/)

 

意外と少ないですね。印西市ではこれくらい普通に燃やしています。

焚き火は焼却禁止の例外ですが、「日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの」である必要があります。

軽微なら何を燃やしてもよいと思われがちですが、「日常生活を営む上で通常行われる」ことを同時に満たさなければなりません。

 

廃掃法第六条の二において、市町村は木くず等の一般廃棄物について生活環境の保全上支障が生じないうちに処理する責務があり、法第二条の四において、国民は市町村の廃棄物処理政策に従わなくてはなりません。

簡潔に言うと、日常生活を営む上で通常は木くずは市町村の指示に従い処理し、焼却は禁止です。軽微かどうかは関係ありません。

 

大事なことなのでもう一度言います。

軽微かどうかは関係ありません

 

過去には栃木県さくら市の田んぼで伐採した木約32・5キロを燃やし書類送検されています。

(写真は30キロ)

 

浜松市では北区豊岡町の空き地で一般廃棄物(木材)3kgを不法焼却で罰金20万円の記録もあります。上の写真の45cmの薪3〜4本くらいでしょうか。

 

 参考:野焼きの罰則例

 

多くの市町村の野焼き注意喚起チラシに、焼却禁止の例外として落ち葉焚きと書いてありますが、落ち葉も木くずも同じ一般廃棄物です。どちらも燃やせば近所迷惑になり、むしろ落ち葉のほうが大量の煙が発生します。木くずは禁止で落ち葉は燃やして良い道理がありません。例外は子供会の焼き芋大会などを想定したものであり、庭掃除で出た落ち葉は市町村の指定する方法で処理しなければならず、庭の落ち葉の焼却は禁止であると考えられます。

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コメント: 1
  • #1

    山田 太郎 (金曜日, 28 10月 2022 02:48)

    もみの燻炭を畑でなく 家の空き地で燃やす。近所に 保育園があり砂場で2,3歳の子がぐずっていました.煙が匂うんでしょう。保母さんは分からないのでしょう。
    市に電話で相談するも 場所は関係ないと 他の部署に変えて相談するといけないといわれホッとしました。人によって 意見が違うのはおかしいです、例外云々より。 煙で迷惑を出した時点で犯罪です。この時期 草や 作物残さの焼却が いたるところで のろしが上がっています。この前7回も110しました。この時期毎日110番。この場を借りて、そらさんも頑張ってください。