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「やむを得ない」の意味


環境省の通知によれば焼却禁止の例外について、

①例外であっても措置命令等の行政処分を行うことは可能である

②生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は例外に該当しない

とのことであるので、地方自治体はこれに倣って指導に当たらなければなりません。

 

(通知)

環循適発第 2111305 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16 条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知) 令和3年 11 月 30 日

 

素晴らしい通知であるのですが、少し違和感があります。

 

 

「やむを得ない」とは、他にどうしようもなく止むに止まれぬ事情があって行われるものだと思います。

したがって、本当にやむを得ない場合には一般市民は窓を閉めて我慢するか他の地域に避難するべきです。

 

(画像:映画「風の谷のナウシカ」より引用)

「だめだ こんな所まで菌糸が来ている」

「こっちもやられているぞ!」

「ああ ここも」

「燃やすしかないよ」

 

画像のように、焼き尽くさないと全滅してしまうようなときに、著しい煙が生じているから例外に該当しないだの、措置命令等の行政指導だの、絶対におかしいですよね。

 

そもそも、近隣の迷惑にならないように少量ずつ燃やしたり、他の処理方法を指導されたりするような焼却行為は初めから「やむを得ない」とはいえません。

少量ずつ燃やすくらいなら、穴掘って埋めればよいだけの話です。

稲わらはすき込めばよい。

剪定枝は粉砕機にかければよい。

 

原則禁止の焼却行為に対して「やむを得ない」と言うからには相当の理由が必要であり、とても重い意味が込められていると思います。

 

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コメント: 2
  • #1

    通知 (日曜日, 09 10月 2022 13:17)

    >なお、同条各号が規定されていることを奇貨として、同条各号に該当する焼却行為であると称し、悪質な廃棄物の焼却が行われることを防止するべく、取締りの観点から限定的に解するため、同条第4号においては、「やむを得ない」と付言したものである。

    奇貨:それを利用して何かしら利益を得る事
    例外規定を利用して利益を得る様な行為は悪質な焼却

    >公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却に該当するか否かという点を勘案し、法の目的に照らして合理的と認められるかにより判断されるべきものであり、生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は、これに含まれるものではない。

    公益:災害時の緊急処置等は場合よるが焼いて浮く農家の利益は個人の物で公益ではない

    社会の慣習:社会は農家だけで形成されてる訳ではないので周辺の同意が必要

    法の目的:周辺環境の保全

    合理的:やらなくても問題無い事をやるのは合理的ではない

    生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却:タバコ一本の受動喫煙でさえ問題視される昨今に、例え草や枝木の焼却で有っても、山にして焼きその何万倍もの煙を放出し周辺に撒き散らすのはそもそも軽微ではない。

    >当該焼却行為により、健康被害も含む人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、又は社会通念上そのおそれがあると判断するに相当な状態が生ずる場合等においては、処理基準に適合しない焼却行為として、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能

    社会通念上:常識的に、但し常識が農家と住宅地住人と違う様に、取り締まる側も常識の範囲はまちまちなので注意

    健康被害:確実に取り締まって貰うなら健康被害を訴えましょう

    人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障:やる気の有る人なら窓を開けられない、洗濯物を干せない臭いが付くでも取り締まってくれます

    でもね何度も言う様だけど、農家の野焼きは認められてると言うふざけたデマを一掃しない事には虱潰しを続ける事になり体力を消耗するし、人事異動で件の通知を知らない人間が対応した時に、農家の野焼きは認められていると嘘ぶかれるとまた一からやり直しになりかねない。
    どこかで全国的に知らしめて考えを改めさせる必要が有る。
    通知だ官報だなんて見る人しかみないし、役所も警察も電話で聞くと一部を除いて未だに農家の野焼きだから、藁だから籾殻だからと返って来る。

    農水省に至っては廃掃法の誤りを認め改めさせるどころか、木や竹等はそのままだと微生物に分解されて地球温暖化ガスが出るから、バイオ炭にして埋めようとかふざけた事を広めてる。
    https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/biochar01.html

    いやいや、炭化する時に大量に出るガスは無視ですかと
    燃焼物がアルカリの炭に成る代わりに今時の自動車排気ガスが霞むレベルで大量の酸性ガス出ますが?
    炭にすると1/10に成る?そのほかの成分はどこに行くんですかね?魔法の様に消える?
    つうか、微生物の活動は低温燃焼以上の二酸化炭素が出ると?
    なにより地中の微生物の活性化は良い土を作る為の第一条件でしょ?
    微生物は駄目って農業に携わる人間の言う事じゃない。

    炭にした方が地中固定されやすい?
    地中固定されるどころか燻炭業者なんて炭にした方が分解(炭が腐る訳もなく当然微生物の働き)も農作物への吸収も早いと言ってますが。
    所詮現場を知らない官僚が業者と既に炭に成ってる物を埋めた場合の情報だけで考えた事。
    二酸化炭素どころか炭にする業者の利権では?
    だってそうでしょ?そのまま土に還せば炭化の手間も業者の利益も発生しない。

  • #2

    農家への罰則例外は罰則の第二十五条のみ (日曜日, 16 10月 2022 21:00)

    あくまでも衛環78号にも有る通り項目に焼却が追加された罰則つまり
    廃掃法 第五章 罰則の第二十五条の五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金には馴染まないので例外だが、他の法律は勿論、廃掃法の別の罰則条項に反する場合は当然その罰則も適用される。

    あくまで例外事項が付随するのは違法な産廃業者を取り締まる為に焼却を付け加えた重い罰則、第二十五条の五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金のみである。

    環循適発第 2111305号 第2項より
    「やむを得ない」ものといえるか否かの解釈に当たっては、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却に該当するか否かという点を勘案し、法の目的に照らして合理的と認められるかにより判断されるべきものであり、生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は、これに含まれるものではない。

    農家の野焼きの内、処分費用を浮かせる為の焼却は収穫量にも関係無く農家個人の利益にしか成らないので廃掃法におけるやむを得ないではない。
    肥料としての灰、炭化にしても個人レベルで得られる公共性対価としては釣り合わず合理的ではないのでこれもやむを得ないではない。
    勿論周辺への煙や悪臭で窓が開けられない、洗濯物が干せない等の影響は軽微とは言えず、他人に迷惑を掛ける行為としても法に照らし合わして合理的とも言えずやむを得ないではない。

    なお、家畜の伝染病予防や病害虫の駆除等に関しては衛環78号の第一二 廃棄物の焼却禁止 三号にも有る様に、家畜伝染予防法や森林害虫等防除法等、別の法律の管轄であり、安易な焼却、中途半端な焼却により被害を広げる可能性も有る為、そもそも廃掃法では無くより専門的な法律に則っての処理が必要と考える。

    では農家の焼却においてやむを得ない場合とは何かブログ主の言う通り家畜の伝染病や森林や農作物の害虫駆除等が考えられるが、これらも件の重い罰則の例外である。
    なぜなら、家畜の伝染病予防や病害虫の駆除等に関しては衛環78号の第一二 廃棄物の焼却禁止 三号にも有る様に、家畜伝染予防法や森林害虫等防除法等、別の法律の管轄であり、安易な焼却、中途半端な焼却により被害を広げる可能性も有る為、そもそも廃掃法では無くより専門的な法律に則って処理する必要性が有るからだと考えられる。