環境省通知(衛環78号)に焼却禁止の例外として「稲わらの野焼き」と書かれていますが、これは例示に過ぎず、本当にやむを得ないかどうかは現場に応じて個別に判断する必要があります。
稲わらは焼いても土作りや害虫駆除の効果が無く、すき込む方が有効とわかっているので、やむを得ない理由もなく習慣的に稲わらを焼くことは法律違反です。
国の法律なので、「稲わらの野焼きは認められているので指導する権限がない」という市町村は間違った判断をしている事になります。
さらに、違法行為を黙認し適切な指導をしないということは、地方公務員法違反に問われる可能性もあります。
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