野焼きと健康を考える会は、5月~6月を【麦わら野焼き防止強化月間】として積極的に野焼きの防止を呼びかけましたが、清須市から要望の回答を頂きました。
<清須市>
回答の概要(詳細はこちら)
- 農地での不適切な草やつる等の処理を行わないよう、農家を所管する部署から啓発チラシを配布し、周知する予定
- 燃えた跡でも土地所有者に対して聞き取りをして原因者への指導を行う
- 通報があれば直ちに消火するよう原因者に指導し鎮火するのを確認する
- 原因者が、不在の場合や指導しても従わない場合は、職員が消火する
- ホームページの誤解を招く表現は修正した
- 薪ストーブの法令はないが原因者に対して聞き取りを行った上で、近隣に配慮して使用するように助言する
- 通報時、匿名を希望されれば、個人情報をお聞きすることはない
- 原因者には聞き取りを行い、適正な処分方法や野焼きを行わないよう指導するとともに、野焼きの通報を記録・保存する
<考察>
非常に前向きに回答頂きました。
課題は、建前でなく実際にこのとおりに行動し、繰り返す場合には厳正な対処をして頂くことです。
今後も道のりは険しいですが、諦めることなく皆で一丸となって声を上げ続けましょう!
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◾薪ストーブ (月曜日, 05 7月 2021 19:32)
薪ストーブ(薪風呂も?)に関しても問い合わせしていただいてるようで感謝です。
正直これも廃掃法の例外誤解釈同様にネットでそう言われてるってだけで、何かしら該当する法が有ると思われるのですが見当たらず困っている状態。
もし本当に無いなら早急に作らないと面倒な事に成る訳で。
廃掃法の例外が使えなくなると今度は薪ストーブだから薪風呂だから、かまどの火だからと言い始めるのが現れる。
しかも適用法が無いと成ると、廃掃法の誤解釈中ですら駄目と言われてた廃タイヤやビニール等やダイオキシンが発生するものでも屋内焼却だと言い張れば何を焼いても野放しに成ってしまう。
他人の迷惑を考え行動できる人しか居ない性善説前提の世の中では既に無いのは、役所や農家、警察等々の身勝手な対応と態度を知ってるここの閲覧者なら知ってる筈。
屋外に煤煙を排出する以上は環境保護関連の法が何かしら適用可能な筈だと思うんですけどねぇ…またいい加減な嘘に誤魔化されてる気がしてならない。
なんせ野焼き一つでさえ役所や警察、弁護士の言う事がいい加減ってを身をもって痛感した訳で。
因みに環境省に電話してその手の法律に詳しい部署に繋いでくれってオベレーターの女性に行ったらそれではよくわからない、環境保護一つ取っても幾つも部署が有る、どこの部署に繋ぐか具体的にお願いしますって言われた。
先ずはそこから調べないと駄目らしい…。