廃棄物処理と行政指導のフローチャートを作成しました。
刈り取った草や木は一般廃棄物に分類され、生活環境保全のために適正処理しなければなりません。特に、有機物資源として再生可能なものは循環利用する責務があります。
廃掃法第一条、第二条の四、第三条
循環型社会形成推進基本法、バイオマス活用推進基本法
その上で、害虫の大発生など燃やすより他に方法がないなど公益上やむを得ない場合と通常行われる軽微な焼却が罰則の例外となっています。
したがって、やむを得なくない焼却や軽微ではない焼却は禁止されています。
廃掃法第十六条の二、政令第十四条
通知「衛環78号」
重い罰則は、悪質な廃棄物処理業者を取り締まるために設けたもので、それにふさわしくないものが例外となっていますが、例外であっても処理基準を満たさない焼却として行政指導や、改善命令・措置命令などの行政処分ができます。
廃掃法第十九条の三、廃掃法第十九条の四
通知「衛環78号」
やむを得なくない焼却や、やむを得ないものであっても改善命令・措置命令などの行政処分に従わない場合は、罰則の対象になります。
廃掃法第二十五条、第二十六条
以上をフローチャートにしてみました。
PDFはこちらで開きます。
ぜひ、行政との交渉にお役立てください。
(注:当方は法律の専門家ではないので自己責任でお願いします。ただし、全ては法律に書いてあることや、いろいろな市町村の注意喚起や通知を基に作成しています。)
市町村から
「畔草や稲わら等の農業のやむを得ない焼却は規制対象外です」
と言われた人は多いと思いますが、そんなときは、
「畔草や稲わら等の農業のやむを得なくない焼却は規制対象です」
と言い返しましょう。
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