要望回答:佐倉市


野焼きと健康を考える会は、5月~6月を【麦わら野焼き防止強化月間】として積極的に野焼きの防止を呼びかけています。

 

先日お知らせしたアンケートに頂いた声をもとに各市に

・作物残さ適正処理の周知を徹底し野焼きを未然に防ぐ

・苦情があれば法律違反であることを告げ直ちに止めさせる

などの内容の要望メールを送付しましたが、佐倉市から回答を頂きました。

 

メールアドレス不明の市町村はホームページ送信フォームから送信しています。送信フォームに字数制限がある場合、簡易的な要望になります。要望には回答希望と記してありますが、必ず回答があるわけではありません。

 

<佐倉市>

回答の概要(詳細はこちら

  • (廃棄物対策課)一部例外行為はあるものの原則禁止となっているため、法令に則って指導する
  • (農政課)農林業において適正な対応がなされるよう広報紙などにより引き続き周知する
  • (農政課)住宅地への顕著な影響が発生するような場合について、具体的な内容や状況を把握した上で、個別に判断・対応する

 

 

<考察>

 いつもは地方の状況をよく知らないため突っ込んだ質問はしていないのですが、佐倉市は地元であり野焼き被害の状況を良く知っており、佐倉市の回答に誠意を感じなかったため再質問することにしました。

 

質問1.

佐倉市では法律が存在しないがごとく自由に野焼きが行われ、至る所で悪臭被害に苦しめられています。

先日も、草笛の丘に行く途中で野焼きの被害に遭い、体調が悪くなってしまいました。

臼井のイオンや染井野のショッピングセンターでも農業地域から流れてくる悪臭に苦しめられることがあります。

そのほとんどが刈り取った雑草や自宅敷地内での枯れ枝等の焼却によるものです。

このように自由に野焼きが行われ、至る所で悪臭被害が出ている状況を改善する意思はありますか。

 

質問2.

刈り取った雑草・作物残渣・庭の枯れ枝は一般廃棄物として適正に処理することが必要です。

特に、刈り取った雑草や作物残渣は有機物であり堆肥等に再利用することが求められ、堆肥化すればほとんどの病害虫は死滅します。

病害虫の心配があるのなら運搬処分すれば済む話しです。

病害虫駆除のために燃やすというのは、手っ取り早く処理したい言い訳に過ぎません。

日本の一部地域では春先に越冬害虫駆除のための火入れが行われていますが、私の見る限り佐倉市の野焼きはほとんどが刈り取った雑草の焼却処分です。

野焼きの禁止は「公益上やむを得ない場合」のみ例外となっていますが、やむを得ないとは「他に方法がない」という意味です。

刈り取った雑草や庭の枯れ枝を処理する方法はいくらでもあり、公益上やむを得ず燃やす理由などありません。

刈り取った雑草や庭の枯れ枝を自由に燃やしている状況について、法令違反という認識はありますか。

もし、法令違反ではないとするなら、公益上やむを得ない理由を教えてください。

 

回答が来次第、追記します。