要望回答:岡山県・岡山市


野焼きと健康を考える会は、5月~6月を【麦わら野焼き防止強化月間】として積極的に野焼きの防止を呼びかけています。

 

先日お知らせしたアンケートに頂いた声をもとに各市に

・作物残さ適正処理の周知を徹底し野焼きを未然に防ぐ

・苦情があれば法律違反であることを告げ直ちに止めさせる

などの内容の要望メールを送付しましたが、岡山県と岡山市から回答を頂きました。

 (岡山市民から非公開希望のアンケート回答がありましたが、今回は別の市民のアンケートによるものです)

 

メールアドレス不明の市町村はホームページ送信フォームから送信しています。送信フォームに字数制限がある場合、簡易的な要望になります。要望には回答希望と記してありますが、必ず回答があるわけではありません。

 

<岡山県>

回答の概要(詳細はこちら

  • 稲わら等は焼かずにすき込んで土づくりに活用するよう、ラジオ広告のほか、チラシや各種広報誌等を通じ、JA等と連携した呼びかけを行っている
  • 今後とも、廃棄物の野外焼却の原則禁止を徹底するとともに、稲わら等の野焼きを減らすための啓発活動に努める

 

<岡山市>

回答の概要(詳細はこちら

  • 野焼きの通報があった場合は現地確認を行うとともに、行為者の特定が出来次第、野焼き禁止等の指導を行っている
  • 悪質な場合は警察と連携する等対応を行っている

 

<考察>

 岡山市では苦情があっても、「農業は認められている」という立場で積極的に動こうとしないと聞いています。

是非とも回答通りに禁止するよう指導していただきたいです。

 

現代農業において、稲わら焼きは害虫予防効果も肥料効果も否定されています。

そして農水省も環境省も岡山県も稲わらの土作りへの利用を呼び掛けています。

そもそも、廃掃法第16号2において、「公益上やむを得ない」ことが例外の大前提となっています。

法律の解釈は時代と共に変わる必要があります。

何の効果もない稲わら野焼きに対し、公的機関が燃やさずすき込むように指導している現状において、個人が勝手に燃やしている状況は「公益上やむを得ない」と言えるはずがありません。

稲わら焼きだけでなく、雑草や作物残さも全く同様の事が言えます。

違法か否かの判断は司法が下すものなので、ここで結論を出すのは難しいところですが、指導する立場としては、「法律違反である」という前提で指導に当たることが必要だと思います。