要望回答:佐賀市


野焼きと健康を考える会は、5月~6月を【麦わら野焼き防止強化月間】として積極的に野焼きの防止を呼びかけています。

 

先日お知らせしたアンケートに頂いた声をもとに各市に

・作物残さ適正処理の周知を徹底し野焼きを未然に防ぐ

・苦情があれば法律違反であることを告げ直ちに止めさせる

などの内容の要望メールを送付しましたが、佐賀市から回答を頂きました。

 

メールアドレス不明の市町村はホームページ送信フォームから送信しています。送信フォームに字数制限がある場合、簡易的な要望になります。要望には回答希望と記してありますが、必ず回答があるわけではありません。

 

<佐賀市>

回答の概要(詳細はこちら

  • 廃棄物は圃場へのすき込みや堆肥化、畜産利用など資源として活用する
  • JAや佐賀県と連携し、今後も継続して啓発に努めていきたい
  • 苦情があれば周辺の生活環境への十分な配慮と理解をお願い
  • 罰則を設ける考えはない

 

<考察>

 回答について、「法律違反」、「中止させる」、「罰則」についての言及が一切なかったのはとても残念です。

他の市では、作物残渣の野焼きも原則禁止であり苦情があれば中止させるところも多いです。

 

<参考>

(三条市)「農業を営む上でやむを得ない場合」とは焼却する以外に有効な手段が無い場合であり、病害虫の大発生時などにおいて、農薬散布等より焼却を行う方が公益上で有効と判断される場合などが該当します。もみ殻燻炭焼きは、煙で生活環境に支障を来す場合は違法となります。

(前橋市)農業を営むための全ての焼却が該当するわけでなく、個別具体的な事情で「やむを得ないもの」と判断される場合のみ該当します。

(魚沼市)農業、林業をする上で、野焼きが絶対に必要な場合。それ以外は、農作業で出た枯れ枝や草木(公益性無し)でも燃やすと違反になります。

 

<参考その2>

(相生市の回答)

Q1 作物残さ適正処理の周知を徹底し、野焼きを未然に防ぐ

A.原則野焼きは禁止と考えております。

作物残さについては廃棄物であり、ごみとして処理することが適当と考えております。

周知については、広報紙等により行います。

 

Q2 苦情があれば法律違反であることを告げ、直ちにやめさせる

A.市に苦情が寄せられれば、直ちに現地に出向き、やめるよう指導を行っております。また、場合によっては警察と連携して対応を行っております。 

 

燃やす人は「農業の野焼きは認められている」「すき込みが面倒」と、安易な気持ちで行われる場合がほとんどです。

まずは行政が野焼きがやむを得ず行われている実態に無いことを認識し、法律違反として指導に当たることが必要であると思います。