(画像:Twitterより引用)
<概要>
富山県射水市、60代男性、畑を売却する際、柿の木を伐採。
19年11月下旬、持ち帰るため重量を軽くしようと約158キロ分を畑の真ん中で焼却。
住民に注意されるも消火せず、警察が駆け付ける。
取り調べでも反省を示さず、20年12月、在宅起訴。
公判で男性は「やむを得ない例外規定」と主張。
検察と弁護士は、「今回は土地の整理のために不要になった木を処分しようとしただけだった。農業の結果として出た廃棄物であっても全ての事案で『やむを得ない』と判断されるわけではない」と、見解が一致。
県環境政策課は、「例外規定でも推奨はしていない。稲わらや樹木などのゴミは市の処理施設に持って行って」と呼びかける。
裁判官は、「違法性の認識がなかったとは言えない」と求刑の罰金50万に近い40万を言い渡した。
印西、成田などでは158キロどころか、トン単位で燃やしてます。
同じ行為、さらにはそれより酷い行為が市町村が違うだけで容認されるのは、被害者に対しても被告に対してもあまりにも不公平です。
<結論>
農業であっても稲わらや樹木のゴミは、市の処理施設で処分(あるいは堆肥などに利用)することが必要であり、安易に燃やす行為は「やむを得ない」とは認められず罰金の対象になります。当然に、家庭から出る樹木のゴミも同様です。
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