都道府県の野焼き注意喚起をまとめました。
(林野火災の注意喚起は除く)
草や木などの一般廃棄物は、原則として市町村の対応になりますが、廃掃法第四条2により、都道府県は一般廃棄物の適正な処理について市町村に技術的援助を与える責務があります。
また、環境省等の通達は都道府県に対して出されるので、都道府県は市町村にそれを正しく伝達する責務があります。
都道府県の野焼きの注意喚起は、その市町村に与える影響が大きく、正しい注意喚起が求められます。
したがって、注意喚起が不十分な都府県に対し、適切な注意喚起をするよう要求していくつもりです。
注意喚起をしている都道府県
北海道(チラシ)、青森県(稲わら)、宮城県(チラシ)、秋田県(稲わら)、茨城県(チラシ)、群馬県(条例Q&A)(麦わら)、石川県(チラシ)、福井県(チラシ)、静岡県、愛知県*(条例)、三重県、滋賀県(チラシ)、大阪府*(チラシ)、島根県、徳島県、香川県、高知県、長崎県、熊本県(農業チラシ)、大分県、宮崎県、
農業のみ注意喚起をしている都道府県
新潟県*(稲わら)、長野県*(農作物残さ、チラシ)、京都府*(農作物残さ)、岡山県*(稲わら)、
地方支局のみ注意喚起をしている都道府県
岩手県(県北広域振興局)、福島県(相双地方振興局)(稲わら)、栃木県(県東環境森林事務所)、埼玉県(東部環境管理事務所 )(稲わら)、神奈川県(県央地域県政総合センター、湘南地域県政総合センター)、新潟県*(上越、佐渡、新発田)、愛知県*(東三河総局)、兵庫県(丹波県民局)、
問題のある注意喚起の都道府県
富山県(焼畑や畦草、落ち葉等のたき火、チラシただし家庭の剪定した樹木・刈り草禁止)、山梨県(チラシ、剪定枝等)、岐阜県(畦の草および下枝、落ち葉焚き)、鳥取県(チラシ、伐採した木枝、落葉焚き)、岡山県*(チラシ、畔の草および下枝、落葉焚き)、愛媛県(東予地方局、南予地方局、畔焼き、家庭での落葉のたき火)、福岡県(あぜの草及び下枝、落ち葉焚き)、佐賀県(落葉焚き)、沖縄県(チラシ、あぜの草及び下枝、落ち葉焚き)、
注意喚起のない都道府県
山形県(ご意見と取り組み状況)、千葉県、東京都、長野県*(ご意見と回答)、京都府*、大阪府*(産業廃棄物)、奈良県(産業廃棄物)、和歌山県、広島県、山口県(不法投棄ホットライン)、鹿児島県、
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そら (水曜日, 03 3月 2021 08:42)
いつも有難うございます。岡山県に関しては河川の土手焼きについて、チラシでは国や地方自治体の管理においての例外となってますが、実際には市の河川管理課へのメールでの意見に対して、町内会に任せており、燃やす指示は出していないと回答されてます。矛盾しています。火災の様な煙を出す土手焼きを素人にやらせ、行政は知らん顔という事ですよね。 これに関しては再度 抗議メールを出しているところです。