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何度も言うけど、刈り取った雑草は適正処理する責務

 

某掲示板に刈り取った笹の処分に悩む方からの質問に対し、野焼きを推奨する回答がありました。

 

農地の管理であれば、その場所で焼却可能です。

「野焼き禁止」というのはすべてに対してではありません。 下記は深谷市のパンフレットです。基本的にはここに書かれているとおりです。質問者様の場合は、量が多いようなので十分に乾燥してから少量ずつその場で焼却すれば良いです。

http://www.city.fukaya.saitama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/31/yagaisyokyaku_kinsi_leaflet.pdf

他の回答者様の中に、消防に届け出てというのがありますが、場合によっては必要です。

なお小生も同様の畑地に竹が侵入してきて(質問者様ほど広くは無いですが)刈った後はその場で焼却しました。農村地帯で、畔草、果樹剪定枝葉等枯れたらそこで焼却です。当然廃掃法に認められている方法なので、他の農家も同様ですし、誰からも何も言われません。

また、現在住んでいるところは地方で一番大きな市で、住宅地と農地の境界近くです。小さな農地があり、そこの草刈り後の草も焼きます。ここの場合は住宅団地の近くなので、風向きに気を付けて住宅地の方に煙が行かないよに配慮はしています。先日は警察官も通りかかりましたが、「気をつけてくださいね」だけで終わりです。

廃掃法の「野焼き」という用語は、廃棄物処理業者が屋外で収集してきた廃棄物を焼いていたのを彼らの用語で「野焼き」と言っていました。その用語を、廃掃法制定時に厚生省のおぼっちゃま官僚がそのまま使用したために、農地での畔草焼きや牧草地の春先の「野焼き」と混同するようになったものです。

農林漁業における屋外での枯草、枝葉の焼却は農林漁業を行う上で必要とされることです。これを禁止するというのはあってはならないことです。 安全に焼却されれば良いです。

 

下画像:深谷市のパンフレット抜粋

 

深谷市では「農地管理のために行う作物残さや除草した刈草の焼却」をわざわざ例外として書いてあります。

これでは農業は全て燃やして良いと言っているに等しい。

「やむを得ない」の言葉に何の意味もありません。

 

作物残さや刈りとった雑草は有機物資源として有効活用する責務があります。

活用できないものは一般廃棄物として適正処分しなければなりません。

「量が多いから、面倒だから、お金がかかるから」などの個人的な理由で燃やすことが許されるなら、わざわざ法律で「やむを得ない」と書く意味がありません。

これは市が法の趣旨を逸脱した拡大解釈です。

被害者の会として、拡大解釈をホームページやチラシに記載した市町村に対し、一斉抗議する方法を考えています。

 

(そもそも農地を適正に管理していれば処分に困るほどの刈り草が出るはずがありません。処分に困る大量の刈り草は管理を怠った管理者の責任であり、公益上燃やして良い理由にはなりません。)

 

<正しい法の解釈>(関連記事:刈りとった雑草は廃棄物

(富山県)小矢部市会議員のブログより、議員の質問(おそらく野焼き賛成派)に対する小矢部市民生部長の回答

20201227font.pdf (fc2.com)

畦草の焼却について県に確認したところ、畦草は廃棄物として位置づけられるため、どうしてもやむを得ない事情がある場合を除いては野焼きの例外規定に該当しないとの解釈を全国的にとっているとの回答であった。

 

筆者が北海道農政部生産振興局技術普及課に問合せした回答(2015/8/14)

あぜ道等の雑草の焼却に関しての見解ですが、(略)稲わら等や刈り取られた雑草は廃棄物と考えており、廃掃法では、施行令第14条第4項で、農業を営むためにやむを得ないもの以外の廃棄物の焼却を禁止しているものと考えております。

農家に対しての指導にあたっては、これら有機物はほ場副産物と認識しており、化学肥料の代替効果も期待できることから、堆肥化などの活用を指導しているところです。(営農指導方針p15)

 

こちらも参考にして下さい

栃木県

「芝焼き」に代わる病害虫の防除方法について

https://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/member/2013/01/31/1230.html

畦畔雑草の野焼き(芝焼き)についても、病害虫予防の効果は判然とせず、適切な草刈などで病害虫を予防することができます。

 

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コメント: 4
  • #1

    農家もなにもない (火曜日, 19 1月 2021 18:39)

    基本的は何人も駄目
    屁理屈いってんじゃねぇよ野 外 焼 却は野外焼却
    やってる事は焼却施設ではなく野外焼却、野焼き

    あと農業残さをリサイクルしてる所は少ないが草や枝木なら
    周辺の森林管理してる森林組合なんかが大抵チップ化等のリサイクルやってる筈だが
    山の枝や間伐した木を燃やしてるか?して無いだろ?そう言うこった。
    持ち込めば安く済むし細かく切る必要もない。
    未だに焼くのが当たり前とか昭和のまま知識も意識もの更新されてない能無し丸出しとか恥ずかしい限り

    周辺への配慮しながら焼却とか焼いてる時点で配慮してないも同然
    風向きなんて何時変わるか分からない、お前は諸葛亮か?

    あと前にも言ったが「これぐらい」を加害側が決めるな
    騒音、野焼き、その他迷惑行為全部と言ってもいい
    加害側が基準を決めてこれぐらいと言いつつ何時しか上限突破してるから問題になってんだよ
    被害側が迷惑と言えば迷惑、加害側がこれぐらいなら迷惑じゃないなんて絶対思うな

    被害側の生活環境に問題が生じていればそれは既に廃掃法における基準外
    衛管78号にも書いて有る
    農家だろうと関係ないそもそも罰則に馴染まないから例外とされてるだけで、周囲の生活に影響が出てるなら業者なら改善命令、個人なら措置命令の対象だ。

  • #2

    いいか?野焼き馬鹿ども (火曜日, 19 1月 2021 18:58)

    第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

    臭いで窓を開けられない時点で生活環境に問題が生じてる。
    室内に臭いが付く、洗濯物に臭いが付く、布団に臭いが付く
    この時点で不衛生だし臭いの付いた布団なんぞじゃ寝られもしない
    健康に問題が生じる
    勿論、野焼きによって生じるPM2.5等の有害物質による健康被害も有る。
    生じる煙の量的にこれは受動喫煙の比ではない。
    野外の喫煙すら禁止されてる現在において、灰として残る以外の全てを大気中に撒き散らす野焼きが環境にも良い筈がない。

    これを問題無い、しょうがない、それぐらいと言い放てる様ならそれは令和を生きてる人間では無く、時代に取り残された人間の形をした何かなんだろう。

  • #3

    時代遅れ (木曜日, 21 1月 2021 07:34)

    昔からやってた=昔と何も変わって無い

    只の時代遅れ

    ゴミ出しすら今のやり方に合わせられないノータリンの言い訳

  • #4

    自業自得 (土曜日, 21 1月 2023 00:53)

    わざわざ農村地帯の土地に飛びついて家を建てた後に、野焼きの煙やら堆肥の臭いやらって騒いでる人が近所にいるけど、好き好んで市街化調整区域に住んどいて何を期待しているんだって話なんだよな。

    恐らく地価が安かったからってことなんだろうが、金が無いなりに買った土地なら、それなりの環境しか手に入れられないのは当たり前でしょ。積極的に人を住まわせるように整備していない地域なんだから。

    工業専用地域のすぐそばに家建てて、工場からの煙が〜騒音が〜って騒ぐのとほとんど同じだわ。事業者側からしたらふざけんなって話。