Yahoo!ニュースに、野焼きの悩みに弁護士が回答するコラムが掲載されていました。
隣の農家が畑でゴミを燃やして迷惑… 30代女性の悩みをどう解決?(マネーポストWEB) - Yahoo!ニュース
弁護士のかたと何度か話したことがありますが、はっきりいって失望しかありません。
弁護士の知識といえば、「農業や焚き火は認められている」くらいしかありません。
弁護士「農家にとっては稲・麦わら等の農作物の残渣等の焼却は、病害虫駆除や灰を土に混ぜて肥料にすることができるので、農業経営に必要なことなのです。」
「農作物残さの焼却が害虫駆除」とか「灰を土に混ぜて肥料にする」とか、もうこの誤解、どうにかならないものでしょうか(怒)
稲わらを燃やす行為は土が痩せ、収量低下になります。(詳細こちら)
畑の片隅で雑草や作物残さを燃やすケースも、灰を肥料にしている様には見えません。
(写真:2019/2/5 成田市)
多くの野焼きは廃棄物処理として手っ取り早く燃やしているだけです。
適正処理の責務はどこへ?
弁護士「焼き畑などの野焼きは春先の風物詩ですし、秋の煙も郊外生活の楽しみということで済めばよいのですが」
焼畑なんて山間地域のごく一部で伝統的に行われているだけです。
何度も言いますが、ほとんどの野焼きは単なる廃棄物処理です!
風物詩なんて呑気なものではありません。
野焼きの煙害でどれだけ多くの人が健康被害に苦しんでいるか、全く理解されていません。
Yahoo!ニュースには、読者のコメントが入れられるのですが(通称ヤフコメ、民度が低いことで有名)、こんなコメントがありました。
ヤフコメ「畑草刈りしてから燃やしてますが、近くの新築の家から苦情が来ますが、こちらも4トンダンプ数台分の草を毎回処分費用払って捨てる訳にはいかない。嫌がらせで消防署に通報されたりもしました。消防の方は畑の残材の野焼きは合法だと知ってますので、一気に燃やし過ぎないで下さいね位しか言われません。最近は燃やす日に先に消防署に今日野焼きしますと伝えてからやってます。乾燥させてから少しずつ燃やしてますが、多少の煙は仕方がないです。」
一見、「農家も大変だな」と騙されそうになりますが、畑の草刈して4トンダンプ数台分っておかしくないですか?
普通に畑の雑草の手入れをしていれば、処分に困るほどの雑草なんて生えていないはずです。
どんだけ草ボーボーなんだろう?
休耕地か未利用地の雑草なのでしょうか?
未利用地なら草刈ってそのまま放置でもよさそうです。
あるいはハンマーナイフモアで粉砕するとか。
あるいはトラクターですき込むとか。
YouTubeのコメントに納得
「冬にやると良いよね!こんなの大したことねえから」
「草が生える前にこまめにロータリーかけるか、ハンマーモアで一気に粉砕するか、ですね。」
「ロータリーかけるならもう少しマメに畑おこそうよ
ここまでボーボーになるまでほかってちゃダメ」
雑草処理にすき込みやハンマーモア利用者も多いです。
これが適正処理の責務です。
「毎回処分費用払って捨てる訳にはいかない」ということは、処分費をケチって焼却処分って認めている訳ですが、処分費をケチることが法律で「やむを得ない」と認められてよいのでしょうか?
それが認められるなら、全ての国民は廃棄物を燃やして良いことになってしまいます。
適正処理している人に対して不公平すぎませんか?
コメントをお書きください
繰り返す様ですが一応 (火曜日, 01 12月 2020 19:05)
例外として許される野焼きは有りません
そもそも法令にはなんぴとも~と書いて有ります。
例外と言うのは衛管78号に書いて有る通り、違法業者への罰則規定強化により、なじまなくなった民間の野焼きに対しての罰則適用の事で有って、行政からの指導だけではなく処分命令も可能であり、周辺の生活環境や健康に問題が出る様な野焼きは違法であり行政処分の対象である。
よって農家や軽微な焚火であっても周辺民家の窓が開けられない、洗濯物に臭いが付く様な行為は当然違法であり、成してや健康に問題が出る様な物を行政は放置してはならない。
環境 (火曜日, 01 12月 2020 19:25)
毎日の様に煙の臭いが立ち込め毎晩の様に籾焼きの臭いが充満してる
そんなアフリカのスラム街の様な所で勉強してたら弁護士になんて成れて無いでしょ
勉強する以前に脳の発達にも障害でるし
まぁそう言う事ですよ、所詮他人事
東大出の官僚連中も同様
地方公務員に至っては当たらず騒がず定年迎えるのが目標のが多いし
取り合えず草木の野焼きも健康に害が有る事の各種証拠を含め各所に、単なる迷惑行為ではなく、殺人行為であり自殺行為でも有ると知らしめる事が大切でしょうね。
人付き合い (火曜日, 01 12月 2020 20:54)
>最近は燃やす日に先に消防署に今日野焼きしますと伝えてからやってます。
いや、本当に少量なら消防に伝える必要も無いだろうし
そもそも周りの人間に一日我慢してもらうならそっちに伝えるのが人としてのスジってもんだろうと。
野焼きする人間って先ず自分の体裁を整える癖にその周りはほったらかし。
その癖嫌がらせ?人としての何かが欠けてる。
野焼きの何が嫌って (火曜日, 01 12月 2020 21:02)
そりゃ煙や臭いも嫌だけどさ
いつからいつまでそれを我慢しなきゃいけないのか分からない事
日時決めて我慢してねって言ってりゃここまでこじれて無かったかもね
目に付く家が窓全開、洗濯物、布団も干してるの見えてても野焼き
一言断り入れてくれりゃ窓も閉めて洗濯物も布団も取り込んでさあどうぞも言えるものを
気にせず燃やして何がわるいってどっちが嫌がらせなんだかねぇ
事前の声掛け (火曜日, 01 12月 2020 21:24)
迷惑を最小限に抑える気が有るなら事前の声掛けって大事だと思うんですけどね
いい大人がなんでその程度の事できないんですかねぇ
俺が野焼きしたい時に布団干してるお前が悪いって凄い身勝手だと思うんですけど
そういや (火曜日, 01 12月 2020 21:44)
民家にクマが出て仕留めた猟友会がニヤニヤ笑いながら自慢してたけど
クマより猟友会の人間に対して嫌な鳥肌が立った
正直な所これと同じ嫌悪感を農家や野焼きしてる人間に感じている
自分達は昔から居た?野焼きして何が悪い?
動物が喋れたら言うでしょうね
自分達は昔から居た。勝手に作った畑を荒らして何が悪い。
って
件の弁護士の回答の矛盾 (火曜日, 01 12月 2020 22:22)
そもそも
【回答】
ゴミは廃棄物ですから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規制を受けます。同法では、政令で定める基準に従ってする以外、「廃棄物を焼却してはならない」とされ、違反すれば、懲役や罰金で処罰されます。政令に定める基準とは、許可を受けた廃棄物処理業者が強力な焼却炉を使って行う焼却であり、普通できることではありません。
え~違法業者への取締りの実効を上げるために罰則を強化し例外規定が付いたのが例の衛環78号の時だとすると基準が業者の~ってのこそ後からついたものなので大きな勘違い。
そもそもタイヤやビニールを焼いただけで駄目なので庭先で誰でも違法な焼却が可能。
増してその例とされてるタイヤやビニールを焼いちゃ駄目な理由が「生活環境の保全上著しい支障を生ずる」で有る事。
つまり法令の定める基準てのはビニール焼いた程度(とは言いたくないけど)でも生活環境に対して問題とされるものであること。
つまり窓を開けられない、洗濯物に臭いが付く程度でも問題となりうる。
弁護士と言えどこの程度
農家の野焼きはどうのならまだしも産廃業者の強力な焼却炉で無いと基準内とか
大した知識も無くいい加減なビッグマウスが露見しただけ。
つうかまともな大規模な焼却炉でも高温焼却の上に煤煙ろ過、二次焼却で有害物質も分解してるから、下手な野焼きより有害物質少ないかも。
行政のクリーンセンターやあくまでもまともな産廃業者の焼却炉ならですけどね。
前にも書きましたが (火曜日, 01 12月 2020 22:37)
教科書に載ってる様な過去の公害問題も
大企業寄りの行政や企業弁護士のせいであれだけの被害者を出し
○○に逆らうと行政が成り立たなかったんなんて言い訳まで
さて、農家に逆らうと~なんて言い訳をする羽目に成るのは今の担当者ですかね?
それとも次の担当者ですかね?
過去の公害問題同様、それまでに何人が健康に問題を抱え何人が死に至るのか。
灰を? (火曜日, 01 12月 2020 22:50)
そういや花屋にタバコの灰を持って行くとなんて都市伝説もありましたっけ?
花屋に言わせると有害物質含んでるんで使えないらしいw
健康被害 (木曜日, 03 12月 2020 18:27)
健康被害を訴えた上で行政が動かないのであれば衛環78号を示した上で行政相談に訴えましょう。
体調に問題が出る、つまり生活環境に問題が出てる物を放置し、改善命令や措置命令等の行政処置を行わないのであれば、むしろそれこそ行政の違法行為です。
その際、調子が悪くなった等の曖昧で関連性の証明が必要な言い方では無く、臭いで一晩中眠れず体調に問題が出る、その時に限り喘息の発作が出る等、明らかにそれが原因だと分かる言い方をしましょう。
かかりつけの医師、知人や友人に証明してもらうのも良いでしょう。
健康に問題が出てる時点で、衛環78号に問題の有る焼却例として出されているタイヤやビニール同様、生活環境に著しい問題が生じてる。
それを把握した上で放置するのは明らかな違法行為です。
後、電話等した際には対応した方の名前の確認を絶対にしましょう。
兵庫県 (金曜日, 06 10月 2023 15:42)
「農家の野焼きは例外で認められている。」
この言い回しは妥当ではありません。罰則の適用に対する例外であり、勝手な廃棄物の焼却処分自体が処理基準を遵守しない廃棄物の処分ですから行政指導等々の対象です。
従って、「認められている。」なる言い回しは妥当ではありません。
以下は、比較的正論を述べているサイトのリンクです。
時代の流れとともに、「農家の野焼き=合法」ではなくなってきていることは評価出来ます。
https://financial-field.com/living/entry-233058