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未遂罪、収集運搬罪について


現行犯でさえ罪に問われない野焼きですが(皮肉)、未遂罪収集運搬罪というものがあるので一応ここに書いておきます。

 

不法焼却未遂罪

廃棄物処理法第二十五条第2項

<五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科>

前項第十五号(廃棄物の焼却禁止違反)の罪の未遂は、罰する。

 

(解説)行為者が廃棄物を燃焼させるべく、焼却行為に着手した時点で、不法焼却の実行の着手があったものとして、不法焼却未遂罪に該当するものと考えられる

 

不法焼却目的運搬罪

廃棄物処理法第二十六条第六号

<3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科>

前条第一項第十五号(廃棄物の焼却禁止違反)の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者

 

(解説)繰り返し不法焼却が行われている現場に焼却の用に供するための着火剤とともに廃棄物を搬入する行為等が考えられる

 

 

 

毎年田んぼに竹や木の枝が山積みにされてはいつのまにか焼かれている現場があるのですが、山積みにされた時点で通報してみようか。

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コメント: 5
  • #1

    そもそも (木曜日, 05 11月 2020 14:21)

    >現行犯でさえ罪に問われない野焼きですが、
    そもそもこの認識が間違い
    いや、半分は合ってるか

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について
    公布日:平成12年9月28日 衛環78号
    (各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

    第一二 廃棄物の焼却禁止
     一 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、
    これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることから、罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。
    したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、
    措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能である。
    https://www.env.go.jp/hourei/11/000398.html

    つまり罰則の対象として馴染まないから例外としているが、処理基準を尊守しない焼却で有れば行政処分まで可能である。
    注意しかできない、止めさせたり、火を消させたりはできないなんてのは嘘。
    これは農家や末端の役人、警官や消防の勝手な法解釈でも妄想でもない。
    恐らく最も廃掃法に近しい人の見解だ。

    因みにここには各所から廃掃法の法解釈についての疑義とそれへの回答が多々載っている。
    そこから各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長、つまり各行政の取り締まる側の局長へ宛てて送られた通知で有る事も分かる。
    よって野焼きは罰則の対象としては馴染まないものも有るが指導だけではなく、措置命令、行政処分も可能である。

    私たちはずっと末端行政の間違った法認識の元で苦しめられてきたのだ。

    法令名五十音順 ハ行
    https://www.env.go.jp/hourei/ha/index.html

  • #2

    いや (木曜日, 05 11月 2020 14:31)

    末端行政だけじゃないな
    私たちですら通報、相談時に繰り返しその認識を刷り込まれ
    今までそう思い込んでたのだから。

  • #3

    管理人 (木曜日, 05 11月 2020 17:19)

    >現行犯でさえ罪に問われない野焼きですが

    誤解を招く表現でした。
    もちろん皮肉、嫌味です。

    何度も罰則適用してくれと頼んでも、「風向きに気を付けて」と注意するだけの市役所。
    これでは野焼きが無くなるはずがない。
    本当に腹が立ちますね。

  • #4

    因みに (木曜日, 05 11月 2020 19:44)

    秋田では条例でこの時期の野焼禁止を掲げているが、罰則はないし強制力もない、そのかわりに実名公開する場合があると電話で聞いた。
    ようはコロナ警戒下で営業自粛してない店舗にやってたアレ。
    繰り返す様ならそれぐらいはやるべきかなと。
    田舎の人間は世間体だけは異常に気にするし。

  • #5

    取り合えず (土曜日, 07 11月 2020 01:43)

    今まで法を盾に使われてた分、今度は矛として使って行かないと。

    そもそもどこからどう見ても産廃の影響から環境を守るのが廃掃法本来の目的であって、それをどう捻じ曲げたら農家その他の野焼き行為を保護する法律になるのか、自分には未だに理解出来ない。いや出来なかった。
    もう何年もこの違和感を感じ続けて来たがその違和感は正しかった。

    弁護士だってすべての法律、すべての法改正を覚えてる訳じゃ無い、無料相談とか行ったらノートPCで検索しながらの質疑応答ですよ。
    しかも専門分野では無いし法令全体を熟読した上では無いから誤解も生じる。
    ましてや今回出て来た省庁の通知なんてその検索範囲外で出てきようも無い。

    その上で多分この騒動の火種は検索上位に出て来てたネット上の野焼きに対する無料法律相談。
    私も野焼きに悩まされ始め検索した時にそれを見た。
    そこに安易に書かれていた農家の野焼きは例外とされているという誤解を。

    そして何より誤解を招く法令の文章。
    法律の書式形式なのか何なのか知らんけど通知で補足説明しないと分からない様な文章は百歩譲っても、本来の目的と真逆の誤解を生む様な文章は駄目だろ…。

    罰則重くして違法な産廃業者を取り締まりやすくしたけど、処罰としては重すぎるから生活環境に影響の出る様な農家や一般の野焼きへは例外としてるなら雑則にそう書いとけと。
    だからって所詮雑則は雑則、本則の上を行く独り歩きはやはり理解の範囲外。

    多分この状態が改善されるのは今日も臭って来てる籾焼きが収まる頃。
    皆さんの住んでる所の行政が、どこぞの行政みたいに今まで言って来た事を急に間違いでしたとは言えない、なんて根の腐った事を言わない事を祈る。