7月20日、名古屋市長宛てに
「平和公園墓地における野焼き行政指導に関する告発状」
をFAXにて送付しました。
市は環境省の通知を無視し、野焼きが違反行為と認識しながら必要な措置を講じず問題を長年放置し、市民を健康被害に至らしめました。
これら市の対応は地方公務員法第30条に定められた「公共の利益のために全力を挙げて専念する責務」に反し、私は断じて許すことが出来ません。
速やかな対応を求めます。
告発状は以下の通りです。
2020年7月20日
名古屋市長 河村たかし様
平和公園墓地における野焼き行政指導に関する告発状
千葉県印西市@@@
野焼き煙害被害者の会:@@
1.告発内容
平和公園墓地において、お供え物や参拝者の持ち込みごみが日常的に焼却処分され、周辺住民が悪臭・健康被害の苦情を市や警察に訴えたが、明らかな違法行為であるにもかかわらず行政処分をしないなど、適切な対応をとらず問題を長年放置している。
2.対象
・名東区公害対策室
・廃棄物指導課
・大気環境対策課
・緑政土木局 東山総合公園
・千種警察署
3.不法行為
市職員は地方公務員法第30条および32条により、法令を遵守し、公共の利益のために全力で奉仕すべきであり、廃棄物処理法第4条により一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努める責務があるが、平和公園墓地における違法な野焼きに対し速やかな行政処分を行わず、問題を長年放置し続けた。
【地方公務員法第30条】
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
【地方公務員法第32条】
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
【廃棄物処理法第4条】
市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努める
【環廃対発第 1410081 号】(環境省通知 平成26年10月8日)
市町村は、その区域内における一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに廃棄物処理法施行令第3条各号に規定する基準(以下「処理基準」という。)に従って処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならないという極めて重い責任を有する。このため、仮に不適正な処分が行われた場合には、生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずることが求められる。
【環廃産発第 1303299 号】(環境省通知 平成25年3月29日)
廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。
4.告発の詳細
平和公園墓地では日常的に墓のお供え物や参拝者の持ち込みごみが野焼きされ、周辺住民のあいだで悪臭被害や喘息などの健康被害が起きています。野焼きされているのは献花だけでなく、ペットボトル、ビニール袋、雑誌など、無分別に燃やされています。
墓地や寺院において野焼きが許可されるのは、廃棄物処理法第16条の2より、「公益上やむを得ない場合(どんど焼きなど)」に限定されますが、お供え物や参拝者の持ち込みごみなどの廃棄物はクリーンセンターに持ち込むなどの処分方法がとれるものであり、公益上やむを得ず焼却するものではありません。
仮に「軽微なたき火程度」なら認められるとしても、軽微なたき火とは苦情が発生しない程度のキャンプファイヤーの木くずの焼却などを指しますが、本件においてはゴミを日常的に焼却処分し悪臭により喘息が悪化するなどの健康被害の苦情が発生しており、法律違反であることは誰の目にも明らかです。
法第2条の4及び第3条において、全ての国民と事業者に廃棄物の適正処理の責務が定められており、墓地だからといって廃棄物を頻繁に焼却処分する行為は、法第16条2の例外規定を逆手にとった極めて悪質なものです。
被害者の一人は5年以上前から市に改善を求めていますが、一向に被害は改善しません。2015年3月、被害者が所属する東京の市民団体が市に電話調査を行いました。
回答は以下の通りです。
【名古屋市廃棄物指導課】
いろいろなところから苦情をもらっている。警察、消防、保健所も何度か行っている。その人たちは寺に理解を求めている。寺が苦情者に「燃やして何が悪いのか」と言ったということも聞いた。無理に市が寺を集めたという公園の設立の経緯があるので、強く言えない。市としては、寺の代表者と話して徐々に理解を得るようにしたい。
【名古屋市大気環境対策課】
市民からご指摘を受けたので環境局として対応する。実態が複雑でわからなかったので、平和公園管理事務所(市の出先)に聞きに行った。寺院が200くらい集合して、それぞれが鉄籠(コンクリートで囲った焼却場所)に花を入れて焼却している。お参りにくる人もそこで焼却している。
野焼きは禁止されているが、法律違反だというと角がたつ。廃棄物処理法の担当は廃棄物指導課だ。うちは大気汚染を防ぐというスタンスでやっている。過去からの経緯を言うと、平成7年からごみ問題は続いている。当時、ごみ減量が主要でごみを減らすためにもやしてきた。ごみ処理に市がお金を出せと言ったので、量が増えれば損になるので焼却されてきた。平成10年に廃棄物野焼き禁止になったが、例外として日常的なのはいいとされてきた。大気汚染の条例ができ、プラスチック類は燃やしてはいけないことになった。そういう指導をしてきたので、条例も変えてないのに禁止ですよとはもっていかないで、説明して理解してもらう方法をとる。
法律違反だが、その担当はうちではない。違反だと言って裁判になって万一負けたら二度とできない。交通違反と同じで、60キロ、80キロなどの違反者からすべて罰金を取っているわけではない。自主的にやめていただきたい。指導というのはお願いである。
市は平成7年から問題が続いている事を認識しています。明確な法律違反と知りながら、「法律違反だというと角がたつ」「説明して理解してもらう方法をとる」など違反を容認し、行政処分を行わず問題を長年放置し続けました。最近の苦情に対しては、「宗教行事と認識している」と呆れた言い訳をしたそうです。
環境省からの通知では市町村に次のような責務を求めています。
- 一般廃棄物の最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならないという極めて重い責任を有する
- 仮に不適正な処分が行われた場合には、生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずることが求められる
- 違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと
しかしながら、市は環境省の通知を無視し、違反行為と認識しながら必要な措置を講じず問題を長年放置し、市民を健康被害に至らしめました。
これら市の対応は地方公務員法第30条に定められた「公共の利益のために全力を挙げて専念する責務」に反し、私は断じて許すことが出来ないのでここに告発した次第です。
問題の解決のために以下のことを求めます。
①立て看板を設置するなど園内の野焼き禁止の周知徹底を図る
②園内の全ての寺院に野焼き禁止の周知をする
③野焼き用の簡易焼却炉や鉄籠を撤去する
④パトロールを強化する
⑤違反者に対しては速やかに刑事告発する
どれも市の責務として当然しなければならない行為であり、全力で取り組めば短期間で問題は解決します。
環境問題に対してはSDGsにより、「誰一人取り残さない」ことを目標に、廃棄物の適正処理、大気環境の保全、健康の促進が求められています。
来年は『名古屋未来環境EXPO2021』が開催されます。野焼きの悪臭の漂うEXPOでは世界の笑いものです。
未来環境にふさわしい都市となるよう、速やかな対応をお願いします。
この告発状は野焼き煙害被害者の会ホームページで公開しますことをご了承下さい。
コメントをお書きください
白井市 (月曜日, 20 7月 2020 17:04)
この平和公園墓地の野焼きは、墓地だから野焼きしても問題が無い、やむを得ないと間違った解釈をして、野焼きをしている参拝者等の人達に対して、名東区公害対策室 、廃棄物指導課 ・大気環境対策課 ・緑政土木局 東山総合公園 ・千種警察署は何も対策等をしないでいる事は職務怠慢であることは
明らかである。画像を見ると、どうぞ燃やして下さいと用意されて有る焼却炉と鉄籠を置いてあることも大問題である。
今回の名古屋市に告発状を提出されて、正しい判断が出て野焼きが一切無くなる事を信じています。