わら類の焼却率をまとめました。
農林水産省調べ 1.4%(2022)
青森県 1.1%(2016)
佐賀県 7.5%(2018)
新潟県 3%(1998)
秋田県大潟村 0.9%(1998)
群馬県 2%(2015)
岡山県 8.7%(2021)
以下詳細
農林水産省「稲作の現状とその課題について」令和6年(2024年)9月
青森県稲わら焼却率
県条例の整備(平成 22 年)と稲わら有効利用及び焼却防止の推進により、水稲作付面積に対する稲わら焼却面積は、条例制定前の 2.6 %(平成 21 年)から 1.1 %(平成 28 年)と半減した。
(野焼きの実施状況に関するアンケート調査結果/環境省)
https://www.env.go.jp/air/osen/pm/ca/180327A/PM2.5_A%20besshi.pdf
佐賀県麦わら焼却率
2000年前後は6割以上あった麦わらの焼却率は年々減少、10年ほど前から2割前後となり、昨年(2018)は7・5%(前年比0・9ポイント減)まで減った。
(佐賀新聞)
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/364648
新潟県稲わら焼却率
平成10年度のグラフから約3%
(稲わら焼きと気管支喘息/新潟医学会雑誌)
秋田県大潟村
稲わらについては、ほとんどすべて(99.1%)がすき込みされており、持ち出しや焼却はほとんどない(図1)。もみ殻と米ぬかについては、「燃やす」という回答はそれぞれ7.2%、0.6%と少なく、「自分で再利用」(35.6%、24.4%)、「他人に譲る」(19.1%、8.9%)、「集荷団体にまかせる」(31.0%、52.3%)という結果になった(図2)。具体的には、もみ殻のほとんどは水田の暗渠に使われ、米ぬかは有機質肥料の原料などにも利用されている。
(大潟村環境創造21)
http://member.ogata.or.jp/~kankyo21/databook/chapter1/chapter1_6.html
群馬県バイオマス資源利用率(2015年度)
わら類98%
もみ殻87%(くん炭処理は不明)
収穫残渣97%
剪定枝52%
岡山県水田の焼き面積
2021年度 8.7%
岡山市北区 5.7%
中区 8.7%
東区 4.6%
南区 15.9%
倉敷市 10.2%
早島町 8.6%
総社市 5.1%
瀬戸内市 2.5%
(山陽新聞2022/7/13 https://www.sanyonews.jp/sp/article/1283765)
わら類の焼却率は、ほとんどの地域で数%まで下がり、多くはすき込みされています。
すき込むことで、良好な大気環境を維持し健康増進になるだけでなく、土が豊かになり病害虫に強い作物が育ち、食味も良くなります。
いまだに焼却処分する人の言い分としての「燃やす方が手っ取り早い」という個人的な理由は、「公益上やむを得ない」とは認められません。「藁が浮く」「ガスが出る」などを理由に上げる人がいますが、9割近くの人はすでにすき込み処理して問題なく生産性を維持しています。技術的な問題は、県や市町村の指導不足が原因であり、市町村が野焼きを黙認することは廃棄物処理に関する法的責任を放棄したことになり、違法行為と考えられます。
わら類を燃やす公益上やむを得ない理由などありません。
直ちに例外としての「稲わらの焼却」を撤回し、違法行為として行政指導することが必要です。
「生の麦ワラ ( 株や雑草も含む ) を一切 焼かずに全部すき込み、米づくりに有効利用されている群馬県の М さん。
この周辺は住宅街も近いので、煙害等をはじめ環境保全へも配慮しながらの農業経営が成り立っています。
まさに М さんは、 「 焼かない農業 」 を長年にわたって実践されている生産法人ですね。」
(写真とコメント:リサール酵産株式会社ホームページより引用)
(参考①~稲わらの焼却禁止の見解)
北海道
平成29年営農改善指導基本方針
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/gijyutu/29/housin.pdf
稲わらの焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」により禁止されており、環境汚染や健康被害、交通障害及び地域のイメージダウンの原因になるので絶対に行わない。
(参考②~刈りとった雑草の焼却禁止の見解)
北海道農政部
生産振興局技術普及課へ問合せ回答
おたずねのあぜ道等の雑草の焼却に関しての見解ですが、
前述のとおり、稲わら等や刈り取られた雑草は廃棄物と考えており、
廃掃法では、施行令第14条第4項で、
農業を営むためにやむを得ないもの以外の廃棄物の焼却を禁止している
ものと考えております。
農家に対しての指導にあたっては、
これら有機物はほ場副産物と認識しており、化学肥料の代替効果も期待できることから、
堆肥化などの活用を指導しているところです。
(参考③~剪定枝の焼却禁止の見解)
船橋市環境部
廃棄物指導課監視指導係へ問合せ回答 2019年10月2日
お問い合わせのありました野焼きに関する対応について
本市では剪定枝を清掃工場で受け入れていることから
廃棄物処理法施行令第14条第4号のやむを得ない焼却には
該当しないと判断しております。
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野焼きは公害 (木曜日, 10 11月 2022 18:17)
政府広報オンライン
騒音や悪臭などに困ったときは、気軽に公害苦情相談窓口へ
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201109/3.html
公害とは
公害というと、工場からの煙や粉じんによる大気汚染や、排水による水質汚濁などといった大規模な環境汚染をイメージされるかもしれませんが、私たちの身近な暮らしの中の騒音や悪臭なども、被害が相当範囲にわたるものは「公害」なのです。
「公害」は、環境基本法により、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること、と定義されています。
(1)大気の汚染 野焼きによる煙で喉が痛く、気分が悪い
野焼きの煙が洗濯物に、それによる咳も思わせる絵も有り。
環境基本法についても詳しく調べる必要が有りそうですね。
環境基本法 費用負担 (土曜日, 12 11月 2022 04:57)
費用負担公害による支障を取り除く必要が有ると判断されそれが実施された場合
その必要を生じさせた者にはその費用の負担が発生する場合が有る。
つまり「農家の野焼きは認めらている」等の誤った情報を広めた場合
それによって生じた公害の支障を取り除く為の負担を負う可能性がある
環境基本法
第八節 費用負担等
(原因者負担)
第三十七条 国及び地方公共団体は、公害又は自然環境の保全上の支障
(以下この条において「公害等に係る支障」という。)
を防止するために国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者
(以下この条において「公的事業主体」という。)
により実施されることが公害等に係る支障の迅速な防止の必要性、
事業の規模その他の事情を勘案して必要かつ適切であると認められる事業が
公的事業主体により実施される場合において、
その事業の必要を生じさせた者の活動により生ずる公害等に係る支障の程度及び
その活動がその公害等に係る支障の原因となると認められる程度を勘案して
その事業の必要を生じさせた者にその事業の実施に要する費用を負担させることが
適当であると認められるものについて、その事業の必要を生じさせた者に
その事業の必要を生じさせた限度においてその事業の実施に要する費用の全部
又は一部を適正かつ公平に負担させるために必要な措置を講ずるものとする。
認める責任 (土曜日, 12 11月 2022 05:10)
何かを認めたり許すってのは
それによって生じる全ての責任も負うって事
焼いてる人間は廃掃法を盾にして野焼きをしてるが
環境省はそうではなくあくまで罰則の例外であると明言している
なので責任を負うのはそれを捻じ曲げて認められていると言ってる側
また、無料の法律相談は勿論
掲示板での認められているとの発言も過去の判例において
責任を負う可能性が無いとも言えない