千葉県ではあまり見られませんが、麦と稲の二毛作が行われている地域ではこの時期、麦を収穫し、次の稲を植えるために収穫残渣の麦わらを手っ取り早く焼却処分している光景が見られます。
大変な煙害で、多くの市民が健康被害を訴えていますが、行政は何も手を打たず、野放しにしています。
「私も野焼きした焼却灰が肥料になって・・なんて思っていましたが農事組合法人の代表理事さんに聞くと、ああ~藁を焼いて処分しないと次の田植えが出来ないからなあ~と。」
(写真とコメント:さくらじい残日録より引用)
何度も言っていますが、手っ取り早く燃やす行為は「やむを得ない野焼き」ではありません。
農水省をはじめ、多くの自治体で「野焼きをやめてすき込み(又は堆肥化)しましょう」と指導しています。
※ホームページ「稲わら焼きの指導」に福岡県(JA全農)の指導を追加しました。
法律では事業者は国や地方自治体の政策に従う責務があるので、麦わら焼却は法律違反です。
麦わらを焼却すると雑草が増えるだけでなく、土壌の物理性・化学性の低下による排水不良や乾燥害の発生による収量低下の問題が深刻化しています。
一方で、すき込むと雑草が減り、収量が増えます。
(岡山県農業研究所:麦わらの連用が水稲の生育・収量に及ぼす影響を調査もご覧ください)
なぜ行政は厳しく指導せずに野焼きを放置するのか不思議でなりません。
個人的には法改正せずとも、自民党お得意の法解釈の変更で禁止に出来ると思うのですが、法改正の要望もしなければならないのかもしれません。
コメントをお書きください