廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(昭和46年10月16日)
(概要)現状に即応した廃棄物の処理体制を確立し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることとするものである。
廃掃法は、公害対策基本法その他の公害関係諸法、地方自治法、保健所法等との関連が極めて密接であるので、法の施行にあたっては、これらの諸法との関係を十分に考慮し、万全を期せられたいこと。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略)の一部を改正する法律の施行について(平成12年9月28日)
焼却禁止の規定は、(略)罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能である。
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(平成28年1月21日)
(概要)環境への負荷の低減に配慮しつつ、できる限り循環的な利用を行い、なお適正な循環的利用が行われないものについては、適正な処分を確保することを基本とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づくごみ処理基本計画の策定に当たっての指針について(平成20年6月19日)
・市町村の一般廃棄物行政におかれても、環境保全を前提とし、国民の安全、安心が確保されることを軸として循環型社会の形成のための施策を推進されたい。
・市町村は、一般廃棄物の統括的な処理責任の下、(略)当該市町村で発生するすべての一般廃棄物の適正な処理を確保しなければならず、その基本となるものが一般廃棄物処理計画である。
・市町村が自ら処理を行う場合はもとより、他者に委託して行わせる場合でも、その行為の責任は引き続き市町村が有するものである。
・市町村の処理責任は極めて重いものであることを改めて認識されたい。
一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(通知)平成 26 年 10 月8日
1.市町村の一般廃棄物処理責任の性格
市町村は、その区域内における一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに廃棄物処理法施行令第3条各号に規定する基準(以下「処理基準」という。)に従って処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならないという極めて重い責任を有する。このため、仮に不適正な処分が行われた場合には、生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずることが求められる。
・違反行為を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。
・緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。
・廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。
(最新)環循規発第 2104141 号
家庭用の簡易な焼却炉について(公布日:平成10年4月10日)
家庭から排出されるごみに関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づく構造基準や維持管理基準が適用されるごみ焼却施設において市町村が適切に処理する
微小粒子状物質(PM2.5)と野焼き行為との関連について(通知)平 成 3 0 年 3 月 2 7 日
煙を伴う稲わら焼きなどの野焼き行為によって、PM2.5 質量濃度の上昇に、直接的に影響を与える場合があることを、関係行政部局や一般に周知下さい。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16 条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知) 令和3年 11 月 30 日
野焼きをやめましょう
野焼きはPM2.5濃度の上昇に影響を与える場合があるため、稲わら等を有効利用することによって、野焼きをやめましょう。なお、野焼きは法律により原則として禁止されています。
環境省から兵庫県警察へ出された回答文書(平成29年9月15日)
環循適発第1709151号
稲わら等の焼却はやむを得ない焼却の例示であり、例外に該当するか否かについては、個別具体的事情の下において、法目的に照らして判断する。
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