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庭木の焼却は違法


京都府綾部警察署協議会(令和元年度第3回)より

【委員】

野焼きの除外規定の判断が難しいと思う。

【警察】

基本的に、野焼きは違法である。

例外として除外規定があり、例えば農業、林業、漁業を営むために

やむを得ない場合は廃棄物を焼却することの違法性が阻却される。民

家の庭の木々を剪定して出た草木を焼却処分することは、農業には当

たらないので違法である。

その焼却した量目や、焼却に至った背景などあらゆる事情を考慮し

て事件として処理するのか、それとも指導警告とするのかなどの判断

をすることになる。

警察では法律の範囲内で個別に判断していくことになり、一般的に

『原則、野焼きは違法です』としか言えない。

発生した事案をそれぞれ個々に検討していくことになるので、防犯

指導の一環として、野焼きの注意喚起を行っていきたい。

 

 

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コメント: 1
  • #1

    老害の言い訳 (木曜日, 25 2月 2021 23:59)

    住宅地の旧家で薪風呂焚ける家
    選定枝をゴミに出さず薪風呂焚きに使用
    何故か屋内焚き扱いに成り途端に廃掃法適用外?

    排出される物は全く同じ煙と悪臭
    薪ではなく真新しい松の枝葉
    当然煙も臭いも酷い

    薪ストーブも同様
    馬鹿馬鹿しい