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岐阜新聞の記事


山梨の野焼き


<本題>

岐阜新聞に野焼きが取り上げられていましたが、薄っぺらな内容でした。

 

野焼き禁止されていないの?洗濯干せない...火災の心配も | 岐阜新聞Web (gifu-np.co.jp)

廃棄物処理法では、家庭のごみなどを燃やすことは禁止されています。一方で、農家の稲わらの焼却、あぜの草の焼却、正月飾りのどんと焼き、落ち葉たきなどは野焼き禁止の例外となっています。特に田畑での火入れは、農薬を使わずに害虫や雑草を除去することもできるとされ、別の見方をすると環境に負荷が少ないといえるかもしれません。

 

まるで、「農業なら何を燃やしても良い、野焼きは農薬削減に貢献して環境負荷が少ない」と言っているようです。

岐阜県のホームページを確認したら、罰則の例外として、「農業者が行う稲わら等の焼却、畦の草および下枝の焼却、落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー」が記されていました。

 

もう、反論するのも疲れました。

 

でも、気を取り直して反論します。

野焼き野焼き罰則の例外は政令第14条において、

  • 四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • 五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

と記されており、補足として、環境省通達「衛環78号」において、

  • 七 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが考えられること。
  • 八 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとしては、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。

と記されています。

 

ここまでどこにも「畦の草および下枝の焼却」も「落ち葉焚き」も書かれていません。

環境省が言ってもいないことを地方自治体が勝手に付け加えています。拡大解釈ですね。

ところで、この通達は平成12年のものであり例示に過ぎず、やむを得ないかどうか法目的に照らし合わせて個別に判断することとされています。

(参考)環境省からの通達 - noyakihigai ページ! (jimdofree.com)

 

法目的とは「廃棄物の適正処理により生活環境を守ること」であり、国民には廃棄物適正処理の責務が定められています。

さらに、

 ●環境基本法

 ●循環型社会形成推進基本法

 ●バイオマス活用推進基本法

 ●悪臭防止法

等によっても環境への配慮と資源の循環利用の責務が定められています。

 

以上を総合的に判断して、罰則の例外は

 

生活環境を保全するために稲わらなどのバイオマス資源は再利用に努め、利用できないものは市町村の指定する方法で適正処理し、燃やすより他に方法が無い時のみ罰則規定から除外される

 

と解釈するのが妥当であると思われます。

 

稲わらについては、燃やしても害虫駆除の効果も雑草抑制効果もない(むしろ逆効果)ことがわかっています。

(参考)稲わら焼きの指導 - noyakihigai ページ! (jimdofree.com)

 

畦畔雑草についても、刈り取った雑草は貴重な有機物資源として循環利用する責務があります。

有機物を土づくりに役立てることで、病害虫に強い作物になり農薬や化学肥料を削減できます。

「田畑での火入れは、農薬を使わずに害虫や雑草を除去する」というのは昔からの迷信に過ぎません。

また、実際に行われる野焼きのほとんどは、不要になった廃棄物を手っ取り早く燃やしているだけで、害虫駆除のために行われていません。

 

国連が定めたSDGsでは誰一人取り残さないことを目標に、

 ●大気汚染の防止

 ●廃棄物の循環利用・適正処理

 ●健康増進

が基本政策に掲げられています。

 

環境行政に携わる人間の責務として、

 ●廃棄物の循環利用と適正処理を推進

 ●大気汚染を防止

 ●人の健康を守る

ことを最優先に行動することが基本中の基本です。

あらゆる法律を駆使して野焼き削減に取り組んで頂きたいものです。

 

以上、反論を書いてみましたが、わかりづらいですか?

何度も何度も同じ事を書いてきましたが、自分ではわかっているつもりでも、役所の人間には全く伝わらないので、私の書き方が悪いのかなと自信を無くしています。

なぜ役所の人間には伝わらないのでしょうか。

 

<野焼き被害者のTwitterより①>

野焼きの件で警察に通報すると、市の環境課に言えと言われる。環境課に通報すると、何を燃やしているか聞かれて、毎回×2「田畑での野焼きは規制出来ないので、ご了承下さい」と言われる。

道路や住宅、病院の真横で燃やしていて、いつ事故や火事になってもおかしくないのに何故、放置?

 

<野焼き被害者のTwitterより②>

臭くて役所に電話した。農業者は燃やしていいと言いやがった!担当者がかわったのか? 電話口で言い合いした! 腹立つ! 例外と決まり文句を言う。

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コメント: 20
  • #1

    悪人正機 (木曜日, 24 12月 2020 03:01)

    悪人正機って知ってますか?
    念仏を唱えれば誰でも救われるとの教えを説いた仏教の親鸞の教えです。

    善人なおもて往生をとぐ いわんや悪人をや

    善人が往生をとげ救われるのだから 悪人が救われないわけはない
    つまり悪人こそ救われる

    これだけだとなんか変ですよね?悪人の方が救われる
    現に当時悪人の方が誤解を生んで
    阿弥陀仏は悪人を救うんだから悪い事をしても気にしなくて良いとか
    むしろ悪い事をした方が救われるなんて曲解したのも多く居たとか

    ここで言う悪人とは自分の煩悩や罪を自覚し自分の中の悪を自覚した人
    逆にここで言う善人とは全く罪を犯さない人間なと居ないのに、それを自覚せず自分は間違いをしない良い人間だと思ってる人間の事

    つまり本当の意味は
    罪を犯すことを自覚しない「善人」でも往生できるのだから
    自覚している「悪人」ならなおさら往生できる
    と言う意味

    書物への書き方伝え方が誤解を広め親鸞も苦労したとか

    さてこの話まるで廃掃法とその例外みたいじゃないですか

    例外とされてる本来の意味は衛環78号に書かれている通り、違法な産廃業者に対し処罰を重くしたので、その重さに馴染まない物として例外としてるだけで、周囲の生活環境に問題が出るような焼却もやって良い訳ではないし、処分の対象に成りうる

    にもかかわらず書き方が悪いせいで本来の法令の機能とは逆に本来違法な焼却が例外と誤解され許されてしまっている。

    人に迷惑や健康被害を与えてる罪の自覚の無い自称善人は悔い改めよ
    阿弥陀様は許しても嘘つきを閻魔様は許さない
    例外として許されているは大嘘だといい加減認めなさい

  • #2

    一応衛環78号より抜粋 (木曜日, 24 12月 2020 03:19)


     一 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることから、<<罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外>>を設けていること。
    したがって、<<焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。>>

    つまり罰則の適用には馴染まない事に対しての例外で有って、許されている注意しかできないは大嘘で命令も可能。

    なお、凍霜害防止のためであっても、<<生活環境の保全上著しい支障を生ずる>>廃タイヤの焼却は、これに含まれるものではないこと。.
    なお、<<生活環境の保全上著しい支障を生ずる>>廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。

    つまり法令の基準としては生活環境に支障が生ずるかどうかで有り、窓が開けられない、洗濯物が干せない、増して健康に問題でる様なもので有れば改善措置命令が可能で有ること。

  • #3

    ついでに一応 (木曜日, 24 12月 2020 03:40)

    衛環78号の通知者が
    厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知
    と成ってるのは法の策定時つまり省庁の再編成前の担当部署であって
    現在は環境省に引き継がれてるので
    内容に関する質問は現厚労省ではなく環境省へとの事

  • #4

    伝わってても (木曜日, 24 12月 2020 07:00)

    >なぜ役所の人間には伝わらないのでしょうか。
    伝わってても相手が↓記事の身勝手な老害と同種で圧力で押し切り、対応してる役人も同様それに押し切られの似たような感じなんでしょう。

    老人は敬うべきという空気があるから、反論しづらいのが事実。そのため、あえて見過ごしたり、情けを見せればつけ込まれ、軒を貸したつもりが母屋まで
    取られる、といった事態にまで発展する。
    ほぼこれだけで説明が付く、自称農家等々野焼きしてる側の圧力はブログ主が一番良く分かってらっしゃるでしょう、地元の役所の人もこの前注意すると「何が悪いんじゃ」と言われる事が有ると漏らしてた。

    そうならない為に、役所や警察が本来の法解釈の元でちゃんとした取り締まる事ができる様に、周辺の迷惑に成る野焼きでも農家なら許されてる、木や草なら燃やしても問題無い、なんてのは間違った法解釈だと伝える必要が有る。
    そもそも生活に支障の出る野焼きは違法なのだから。

    コロナ禍で公園や公民館を占領「シルバーモンスター」への不満や不安
    https://news.livedoor.com/article/detail/19427906/
    以下抜粋

    「利用者の方からのご要望が相次ぎ、子供達の利用を制限しています。子供は感染しても命の危機にはならないが、お年寄りは違うということなので。子供達が元気に走り回っていると不安になる利用者もいますし」

     筆者の問い合わせに申し訳なさそうに釈明したのは、公民館の管理人だ。
    歯切れの悪さが、本音は別のところにあることをうかがわせた。
    そして、中高年利用者からの圧力があったのか、という質問には「何も無かったといえば嘘」と、認めたのである。

    「公民館の広場で子供達が遊んでいたら、公民館からおじいさんが何人かで出てきて、コラーと怒鳴る。子供達は慌てて逃げる、みたいなことが何度か続いて、もう公民館には子供が来なくなりました。逆に高齢の利用者はどんどん増える。コロナで病院に行けなくなり、公民館が溜まり場になっていると聞きました」(近隣住人)

     当然、こういった迷惑行為に及ぶ高齢者はごく一部、人数あたりの割合で言えば、まだ体力にも余裕のある中年や若年層の方に「迷惑な人」は多いのかもしれない。
    だが、若年層の迷惑行為は大声で非難しても誰も咎めない。
    しかし、老人は敬うべきという空気があるから、反論しづらいのが事実。
    そのため、あえて見過ごしたり、情けを見せればつけ込まれ、軒を貸したつもりが母屋まで取られる、といった事態にまで発展する。

  • #5

    ぶる (木曜日, 24 12月 2020 23:28)

    PM2.5の測定データとかがあれば、さらに説得力が増すのではないかと思います。
    現に健康被害が出てるので、測定しても出てこないなんてことは無いと思います。
    田舎の空気が綺麗だというのは、場所による、としか言えないと思います。

  • #6

    はぁ(溜息 (金曜日, 25 12月 2020 17:20)

    国際的な流れに乗らない裏には
    多かれ少なかれ表に出ない所でこう言う事が行われてるんでしょうね…。

    吉川元農水相に鶏卵業者が500万円提供か 大臣在任中
    https://www.asahi.com/articles/ASND17W29ND1UTIL06Z.html

    関係者によると、アキタ社前代表は18年11月に200万円、19年3月に200万円、同年8月に100万円の計500万円の現金を吉川氏に渡した疑いがある。面会時には「業界のために動いてほしい」などと話したという。

     鶏卵業界をめぐっては近年、家畜のストレスを減らす飼育方法「アニマルウェルフェア(動物福祉)」の観点から日本のケージ飼育に否定的な国際機関への対応のほか、卵の価格が下がった場合に国が補助金を出す事業の充実が課題だった。前代表は業界団体の幹部として、農水分野に影響力を持つ吉川氏ら「農水族」、農水省に要望を繰り返していた。

  • #7

    お金 (金曜日, 25 12月 2020 18:01)

    穿った考えですけどなんか気付いたんで

    制産業は規制が無い方がコストが安かったり面倒無かったりで金儲けできる。
    病人商売、思いたくは無いけど支援団体はそれが長引く程金儲けできる。

    そりゃ前者の方が声が大きいに決まってる
    後者は客が居なく成ったら商売あがったりなんだから

    いやね、某NPO法人で相談初回無料以後は月5000円、近くに病院は無いかと聞くと県内ではなく、癒着でもあるのか県外の病院を紹介される。
    なんて事が有ったんで、よけい嫌な考えがね。


  • #8

    すみません追記 (金曜日, 25 12月 2020 18:10)

    で、その初回相談で言われた事
    窓閉めて布団被れ
    我慢できなければそこから逃げて車中泊か宿泊施設に
    とにかくビタミンC取ってデトックス
    なんならうちで売ってる物が有るんでどうですか?

    いやね、流石に体調不良で頭が回って無くても断りましたよ。
    救われるどころか間違いなく関わると碌な事が無い。

    なんで認可下りてるのか不思議なぐらいの非営利NPOどころかガッツリ営利団体皆さんも気を付けて。

  • #9

    市役所と警察にいつも同じ事を言われます (土曜日, 26 12月 2020 03:47)

    市役所と警察にいつも同じことを言われます。

    「農業は。例外、だから野焼きしていいんですよ」

    「稲わらは例外だから、野焼きしていいんですよ」

    で、通報されても困る、というような事を言われます。
    言い返すのがすごく難しいです、私にとって。

  • #10

    環境省、農水省も大きな責任があると思います。 (土曜日, 26 12月 2020 04:00)

    これだけ長年、野焼きについて問題があるのに、市町村が全然守っていないのに
    それを放置。

    それでカーボンニュートラルで税金を天下り先を作る為にばらまく。

    ちゃんと環境省は長年放置していないで、市町村に指導するべきですし、そして全国に啓発するべきだと思います。私もですが、国民が健康被害を受けているのですから。

    環境省や農水省、その辺の怠慢だと思います。

  • #11

    あやしい (土曜日, 26 12月 2020 08:39)

    いやね、以前は自分の所の行政は衛環78号に書いて有る通り、例外とされてますが周りの迷惑に成り、周辺の生活環境に影響が有る場合は駄目って感じだったんですよ。それが今では農家だからしょうがない。

    で、環境省に聞くとその地域の状況によるんでこちらではとお茶を濁す。
    いつの間にか全国一律農家は例外なんてのは流石におかしいとしか言いようがない。
    各所への圧力、それこそ金銭の授与すら有りうる。

  • #12

    腐った政治と行政の縦割り (土曜日, 26 12月 2020 09:08)

    農家を守れ、糖質の塊の米をもっと食えと言いつつ
    一方で成人病が糖尿病が
    歪んだ国だよほんと

  • #13

    そもそも (土曜日, 26 12月 2020 09:24)

    以前は農水省ってのは国民の食生活を守る所だと思ってたんですけどね。
    その実、唯一特定の業種だけを守る事に特化した省庁の様で。
    そりゃ国の行政に農家を守るの優先で、その他の人間は二の次事な所が有ったら今みたいになりますわ。

  • #14

    やっぱなんかおかしい (土曜日, 26 12月 2020 17:37)

    薪ストーブや薪風呂でも
    以前は塗料や防腐剤やワックス付着してる様な物は駄目
    と言われてた筈なんだけどどうも最近

    だとしても燃やしてるのが木材なら
    薪も高いですしそう言うのを燃やしてる家庭も有りますよね
    屋内焼却ですし何も言えません

    に変りつつある
    つまりダイオキシンの発生する可能性の有るもが付着した物でも固形燃料として認めると言ってる様な物。
    海外製と違って法規制も無く碌に触媒も付いてない煙突だけの薪ストーブや薪窯が売られてる日本でこれは相当ヤバイ状況に成りつつある。
    と言うかこれも何かしらの力が働いてるだろ、じゃ無けりゃなんで言う事が180度変わるんだ?
    TVもNHKですら焚火しながらトークする番組流してるしいいかげんにしろ。

  • #15

    完全におかしい (火曜日, 29 12月 2020 20:50)

    何のフィルターも付いてない簡易焼却炉
    消防に連絡しとけば使て良いって言われたぞ
    少なくとも去年は使うの自体違法って言われてたと思うが
    もうなんでも有りだわ
    法も何も完全に崩壊無いも同然
    CO2ゼロどころか完全に昭和に逆戻り

  • #16

    田舎の野焼き主 (火曜日, 29 12月 2020 21:17)

    昔から住んでる老人は当然の事
    会社経営者だったり高級車乗ってる様なのが野焼きしてる
    お金が無いとかは100%あり得ない人種まで野焼き
    法の拡大解釈とそれを認めた役所や警察
    国の行政の失態以外の何ものでもない

    そりゃそう本来の法から1許したら全部許したとのと同じ
    法に従って取り締まってる?そこからはみ出した物を許しておいて
    何が「法に従って」だ

    伝言ゲームじゃあるまいし法の扱いが徐々に緩く変貌して行ってる時点で
    何に従ってんだよ、本来方に従って取り締まる側のお前らは
    ここの人達とお前らが見てる法律は別なのか?住んでる国が違うのか?

  • #17

    まさかとは思うけど (火曜日, 29 12月 2020 21:50)

    最近の妙なキャンプや焚火推しも
    健康増進法で居場所が減った喫煙族の嫌がらせか?
    煙草の煙も焚火の煙も害は無いですよとでも言いたいのか?

    どっちも有害だから周囲に住宅も無く誰も居ない山奥行って吸ってくれ

    干してる布団なんかに臭いや煤が付いて夜寝られない
    何よりそれらが肺にも入って来てる時点で何が無害なものか

  • #18

    え~ (火曜日, 29 12月 2020 23:15)

    野外焼却は禁止ですよ
    簡易焼却炉も駄目ですよ

    周囲に迷惑が掛かるのは駄目ですよ
    燃えカスなど確認できれば注意します

    農家は焼いて良いですよ
    迷惑にならない軽微な物ならいいですよ
    ビニールや塗料などが付いた木など有害な物が出るので駄目ですよ

    農家は例外窓閉めて我慢しろ

    簡易焼却炉は消防に連絡してならいい
    迷惑だと思ってるなら地域の会合で話し合え
    木や草なら少々なにかついてても問題無い
    何を燃やしてても燃やしてる時じゃ無いと注意もできない

    法律が変わって無いのに法解釈が緩く成って行き今や無いも同じ
    それにつれ対応もどんどんいい加減に
    呆れて物も言えない

    今の状況が本当に正しいなら
    初期の取り締まりで高額な罰金や懲罰受けた人は訴えて良いレベル

  • #19

    もしかして (火曜日, 29 12月 2020 23:35)

    先日の無脳弁護士の回答鵜呑みにして大型焼却炉じゃければ問題無いと思い込んでるのか
    それとも衛環78号みた上で法解釈が間違ってる事を認めたくなくて開き直ってるのか

  • #20

    のぶ (日曜日, 01 8月 2021 09:29)

    岐阜市に住んでいます。去年のこの記事ですが、岐阜新聞に現に煙や臭いで困って相談しているのに、相談者に寄り添う姿勢のないこの記事は適切ではないのではないかと意見を送りましたが、返事がなく無視されました。
    岐阜市役所ではここに書かれているように対応してもらいえず、切羽詰まって私は県警察に相談し、現場を確認させてもらい、産廃等の法令違反があれば取り締まりをし、法令違反までいかなくても、煙や臭いがひどければ、注意等の対応をさせてもらうので110番通報をと返事をもらいました。
    そして何回か電話し、地元警察署に満足に対応してもらいました。
    警察と野焼き者のやり取りを聞いていると、昔からやっているからとか、ほかでもやっているからとか、自己中の意見ばかりで警官の話を耳を貸しません。しかし、最終的には警察に従っているようです。個人的に注意したら、恐らく喧嘩となっていたでしょう。警察に入ってもらって正解でした。
    私に関しては、行政に頼らず、警察に入ってもらってよかったです。警察も個人間のトラブルとならないよう、動いてくれました。