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ウンカ


 

今年は田んぼに発生するウンカという害虫の被害が全国的に大発生しているようです。

 

マイナビ農業【畑は小さな大自然vol.93】より

トビイロウンカはイネだけをエサとしているため、冬にイネが無くなる日本では越冬できません。ではどこからやってくるかというと、毎年春先に、一年を通してイネを栽培しているベトナムから中国南部へウンカが移動し、その後の梅雨時期にジェット気流に乗って日本に飛来するようです。

梅雨時期にやってきたトビイロウンカはごくわずかですが、繁殖力が強く、1カ月で世代交代を繰り返しながら増殖していきます。3世代目となる秋ごろには爆発的に数が増えていることがあるため、数が増えたトビイロウンカがイネの養分を集中的に吸うことで、田んぼの一部が円形状にまとまって枯死、倒伏してしまう「坪枯れ」の被害が発生しやすくなります。

(画像:マイナビ農業)

 

うわさでは、今年はウンカ被害が多かったから野焼きも増えているとか。

越冬しない害虫対策に野焼きをしても無意味です。

 

むしろ、稲わらや籾殻はすき込んだほうが、病害虫に強い作物が育ちます。

有機物が豊富な土壌では根が良く張り、硬くて強い茎や葉になり、害虫が寄り付かなくなるそうです。

 

また、生態系を豊かに保つことで特定の害虫の大発生を抑えることができるそうです。

 

自然栽培米専門店【前田自然栽培ミナミニシキにはなぜウンカ被害が少ないのか】より

 

熊本県玉名市の前田英之さんは

稲につく虫や病気に対して、実に面白い考え方をしています。

 

以前、前田さんにウンカ等の害虫に関して尋ねたところ、前田さんは

 

「対応も何も、ウンカとか病気がきてもいいよ。

それらの生物がいることで、土壌の菌が豊かになるでしょう」

 

という、排除の考えは全くなしでした。

虫や病気がきてもOK!と考えているのです。

 

前田さんにとって大事なのは「田んぼの生物量」とのことでした。

 

農薬や肥料を使用せずに、微生物や虫を多くすること。

なぜならそのようなお米が腸の微生物によって、良い食べ物となるからです。

 

殺虫剤や除草剤を使用しないのに

なぜウンカが寄り付かないのか。

 

それは、多様な生き物たちが

田んぼに中にバランスの取れた生態系を作ることで

稲を守っているからです。

 

害虫の天敵が、害虫を食べてくれるのです。

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コメント: 8
  • #1

    静かな田舎 (水曜日, 04 11月 2020 11:23)

    カエルも鳴かない静かな田舎
    よく考えてみればこんな恐い事は無い。

    そして昨晩の籾殻焼きの影響で頭痛が酷い
    窓閉めてても臭いが入って来て寝てないってのも有る
    毎年この時期はこう

    農作物に近寄る者は鳥虫害獣どころか土壌菌
    人間に至るまで皆殺し。

    そんなサイコパスに野焼きを止めてくれなんて言っても通じる訳もなく。
    下手なホラー映画なんかよりよっぽど恐ろしい。

  • #2

    綺麗な空気 (水曜日, 04 11月 2020 11:29)

    近所の田んぼが まさしく画像右端の状態でした。
    なるほど、病害虫だったんですね。

    その田んぼ、稲刈り後に燃やし、数ヶ月後に燃やし、
    雑草や刈った後の稲が伸びてきたら刈り払い機で刈って燃やし、
    の繰り返しで稲刈りから翌年の田植えまで最低4回は田んぼを焼きます。

    都度警察や市役所には電話を掛けるのですが、全く効果はなく、
    好き勝手に燃やします。

    その田んぼ、稲刈り後に田んぼ全体を焼き、その後は
    雑草や伸びてきた稲を刈ったものを何となく纏め、田んぼ半分を焼きます。

    今年、病害虫被害に遭い、枯れた場所は毎年同じ位置で
    焼いていたところです。
    箇所にして3~4箇所でしょうか。
    全体的に田んぼの4分の1は枯れていたと思います。

    その田んぼの主、刈った稲藁を束ねたものを
    田んぼの半分以上の面積に等間隔で置き、一週間放置。
    その後、自宅近くの空き地で焼却処分していました。
    ちなみに、昨年は一日だけ置いていました。
    ちょっと意味が分からなかったです。

    田んぼ焼き&籾焼きの主の直近の田んぼの方は籾も焼かない、
    田んぼも焼かない方で今年も丈夫な稲だった様です。

    この田んぼ焼きの主、何が原因で病害虫が発生し、
    何故、枯れたのか分からないでしょう。

    多分、今年の最終の田んぼ焼きの時に正義の警察官にキツく言われ、
    ほんの少ししか焼けなかったので、焼かなかったのが原因とでも
    思っていそうです。
    なので また焼くんだろうな、と思うと恐怖です。

    貴重な情報ありがとうございます。
    これから警察、市役所に電話を掛ける時、来た警察や市役所職員が
    寝ぼけた事を言った時、この事を言ってみたいと思います。

    ありがとうございました!

  • #3

    わかってなくて当然 (水曜日, 04 11月 2020 12:02)

    今農家やってるの何て多くは若い頃農業以外の会社で働いて
    週末親の手伝いしてる程度
    何か有った時の対処は親がやってるから農業知識なんて有る筈もない
    そして親が死んでほったらかしにするのもなんだからやってるだけ

    ところで廃掃法の例外とされてるから農家は野焼きしても良いって洗脳
    そろそろ解き始めましょうよ
    あくまで廃掃法の中の例外、適用外ってだけであって農家だから焼いて良いって意味じゃない
    そもそも罰則の重さ見ても分かるように主に産廃業者に対する法律なのでは?
    なのでお互いに生じてるこの謎の洗脳、固執を解かないと多分解決へは至らない

    で、農家や個人の度を越した野焼きを適用される別の法律を先ず探しましょうよ、悪臭防止法適用地域で農業も指定業種ならそれでもいい、最低限、環境基本法の適用ぐらいは認めさせ行政に仕事をさせる
    その定義的にも野焼きは公害以外の何ものでもなく、行政、公務員にはその義務が有るのだから

    目的
    環境の保全について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することである。(第1条)

    定義(第2条)
    環境への負荷
    人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるもの

    地球環境保全
    人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの

    公害
    環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること

  • #4

    もう一度言っときます (水曜日, 04 11月 2020 12:40)

    廃掃法ただ一点の例外で農家や軽微な野焼きは<認められてる>これは作為的な思い込みです。
    廃掃法の例外ってだけの記述を都合の良い様に解釈し言い訳に使ってるだけ

    例えば
    18歳未満なら例外として刑罰は適用されない
    その代わり少年法による教育が適用される

    他に適用される法律が有るならそれが当然適用される
    先ずそれを探しましょう

  • #5

    もう一つ (水曜日, 04 11月 2020 14:16)

    廃掃法の例外に気を取られ農家の野焼きに固執しすぎてませんか?
    野焼きは農家だけの問題ではなく他人の生活環境、地球環境に影響の出る範囲での個人の野焼きや焚火、風呂やストーブの薪焚きによる悪臭やPM2.5等の物質の放出自体が問題でなのは?
    食料供給を盾にしガードの固い農業を崩すのはなかなか困難でもある。
    先ずは草木の焼却によっても体や環境に害の有るPM2.5の放出が認められてると言う事実、そしてPM2.5が体に与える影響を行政に責任をもって周知させ、全国民にしょうが無いと思わせない事、味方を増やす事が先かなと。

    と言うか農業と関係ない野焼き、急に増えてません?
    先ずここ抑えないと今度は軽微な焚火は例外だ文句あるか?で何でも有になる

  • #6

    綺麗な空気 (水曜日, 04 11月 2020 15:13)

    わかってなくて当然 様

    そうなんですよ!
    最初の4行、まるっと近所の自称農家にピッタリ当てはまります。

    どの人もここ数年(5~6年)から田んぼを始めた人達ばかりです。
    先の人物は息子夫婦が帰ってきた為、今まで放置していた田んぼを
    急にやりだしました。自身も建築業?の自営業か何かで
    商売が行き詰まった事と70過ぎたので辞めた感じです。

    おかしな話ですが、
    唯一燃やしていない人だけが農家という場所です。

    私の住む地域、農業と関係ない野焼きが
    以前からありましたが、今年は輪を掛けて多いです。

    数年前の事で申し訳ないのですが、県警に野焼きの事を相談したところ、
    農家でなくても小さな庭で作物を植えていれば燃やして良い、
    と驚きの回答でした。
    また、火事には気をつけて燃やしてね、と。
    絶句して二の句が出て来ませんでした。

    余談失礼しました。

    また、管理人様、
    コメント欄を勝手に使いまして申し訳ございませんでした。

  • #7

    えっと (水曜日, 04 11月 2020 18:16)

    何故農家の焼却で廃掃法が盾に使われるかとその根拠の矛盾と嘘書いときますね。

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の第六章 雑則
    (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)←この焼却禁止の例外ってのが誤解の元
    第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
    四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

    これが農家の野焼きは許されてるの根拠。な・ん・で・す・がぁ

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について
    公布日:平成12年9月28日 衛環78号
    https://www.env.go.jp/hourei/11/000398.html
    第一二 廃棄物の焼却禁止
     一 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることから、<罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。>

    まずここ重要。理由として罰則対象として馴染まないから例外としただけ

    したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。

    ここ最も重要。指導しかできませんは大嘘。改善命令どころか行政処分も可能とはっきり書いて有る。

    後余談だけど
     七 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが考えられること。
    なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。

    役所も警察もやたらビニールは駄目って認識なのは多分これのせい。取り締まる方も取り締まられる方も、都合の良い所だけ掻い摘んで振り回してるからおかしな事に成る。

  • #8

    つまり (水曜日, 04 11月 2020 18:41)


    上記を踏まえた上で言うと

    (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
    これは例外として焼いて良いですよって意味ではなく

    (焼却禁止規定の罰則対象として例外となる廃棄物の焼却)
    意味としてはこれが正しいのでは?
    様は廃掃法の罰則は産廃業者を想定してて重いのでそれらが適用されない例外ってだけ。

    罰則の適用はされないまでも、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であるとはっきり書いて有る以上、度を越した野焼きの放置は許されません。よね?