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公務員の責務


(過去の記事を加筆しました)

市町村や県や警察に相談しても、全くとりあってもらえないという相談を受けることがあります。

実は私もそのひとりで、役所の対応はひどいものです。

 

私の場合、諦めずに何度も市にメールや要望書を送ったり、何度も110番通報して、数年かけてようやく目立った被害は減りました。

それでも時々、こっそり燃やされるのでストレスは昔と変わりません。

そんな状態なので、皆様に適切なアドバイスができず申し訳ありません。

  

ここで、もう一度公務員の責務について整理してみます。

 

  • 地方公務員は、公共の利益のために、法令に従い、注意力の全てを職務遂行のために用い、全力で従事しなければなりません。
  • 全ての国民は、地方公務員によって平等に扱われなければなりません。
  • 市町村は、環境保全を前提とし、国民の安全、安心が確保されることを軸に廃棄物処理の適正な処理を確保しなければなりません。
  • 市町村は、国の政策に従わなければなりません

(国の政策とは)

  • 環境省
    野焼きはPM2.5濃度の上昇に影響を与える場合があるため、稲わら等を有効利用することによって、野焼きをやめましょう。
  • 農水省
    稲わら、野菜くず等の作物残さのたい肥、飼料等への再利用やほ場へのすき込みなどをしましょう。
  • 全般
    ・地球温暖化の防止に向けた推進

    ・循環型社会の形成に向けた推進

 

通報を受けた市町村、警察、消防が、

「野焼きは認められているので注意しかできません」

「民事で解決するしかない」

というのは職務怠慢です。

 

公務員は国の政策に従い、

環境保全と国民の安心を第一に、

作物残さや雑草の循環利用を推進し、

野焼きをやめさせるために、

全力で従事しなければなりません。

  

 

<関連法規・通達>

 

地方公務員法

(服務の根本基準)

第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

 

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

 

(職務に専念する義務)

第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

 

(平等取扱いの原則)

第十三条 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第四条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

3 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。

4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

 

第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。

 

第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。 

 

環境基本法

第七条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 

循環型社会形成推進基本法

第十条 地方公共団体は、基本原則にのっとり、循環資源について適正に循環的な利用及び処分が行われることを確保するために必要な措置を実施するほか、循環型社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 

バイオマス活用推進基本法

第十五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、バイオマスの活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 

刑事訴訟法

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

② 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 

 

環廃対発第080619001号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づくごみ処理基本計画の策定に当たっての指針について(平成20年6月19日)

・市町村の一般廃棄物行政におかれても、環境保全を前提とし、国民の安全、安心が確保されることを軸として循環型社会の形成のための施策を推進されたい。

・市町村は、一般廃棄物の統括的な処理責任の下、(略)当該市町村で発生するすべての一般廃棄物の適正な処理を確保しなければならず、その基本となるものが一般廃棄物処理計画である。

・市町村が自ら処理を行う場合はもとより、他者に委託して行わせる場合でも、その行為の責任は引き続き市町村が有するものである。

・市町村の処理責任は極めて重いものであることを改めて認識されたい。

 

環廃対発第 1410081 号

一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(通知)平成 26 年 10 月8日  

1.市町村の一般廃棄物処理責任の性格

市町村は、その区域内における一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに廃棄物処理法施行令第3条各号に規定する基準(以下「処理基準」という。)に従って処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならないという極めて重い責任を有する。このため、仮に不適正な処分が行われた場合には、生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずることが求められる。

  

環廃産発第 1303299 号

行政処分の指針について(通知)平成 25 年3月 29 日

・違反行為を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。

・緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。

・廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。 

 

環水大大発第 1803273 号

微小粒子状物質(PM2.5)と野焼き行為との関連について(通知)平 成 3 0 年 3 月 2 7 日

環境省水・大気環境局大気環境課

煙を伴う稲わら焼きなどの野焼き行為によって、PM2.5 質量濃度の上昇に、直接的に影響を与える場合があることを、関係行政部局や一般に周知下さい。

 

大気汚染防止推進月間

野焼きをやめましょう

野焼きはPM2.5濃度の上昇に影響を与える場合があるため、稲わら等を有効利用することによって、野焼きをやめましょう。なお、野焼きは法律により原則として禁止されています。

 

バイオマス活用推進基本法の基本理念 

(概要)

・地球温暖化の防止に向けた推進

・循環型社会の形成に向けた推進

・バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用

・地域の主体的な取組の促進

・社会的気運の醸成

・環境の保全への配慮

 

農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン

(概要)

環境保全に関しては、水質、大気、土壌及び生物多様性の保全、地球温暖化の防止、有機性資源の循環促進等を目的とした環境保全型農業の推進が重要であり、環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)において、事業者には環境の保全についての基本理念にのっとり事業活動を行う責務を有することが定められている。

(ガイドラインにおける取組事項)

廃棄物の適正な処理・利用

農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避

作物残さ等の有機物のリサイクルの実施

 

環境と調和のとれた農業生産活動規範について

(概要)

循環型社会の形成に資するため、作物の生産に伴って発生する使用済みプラスチック等の廃棄物の処理は関係法令に基づき適正に行う。また、作物残さ等の有機物についても利用や適正な処理に努める。

 

農業環境規範(農林水産省) 

稲わら、野菜くず等の作物残さのたい肥、飼料等への再利用やほ場へのすき込みなどをしましょう。

 

 

 

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コメント: 8
  • #1

    中立じゃない公務員 (日曜日, 27 9月 2020 06:44)

    こまめに草刈ってればそんな燃やさないとどうしようもない様な状態にはなりませんよね?と言うと

    いやぁ頻繁に草刈るのも手間ですし、夏なんかは伸びるのもはやいですからねぇ。

    …もう完全に野焼きする側の立場でもの言ってますよね貴方w

  • #2

    おそら (月曜日, 28 9月 2020 08:06)

    言ってもきかないし、強制力もないので民事裁判でやるしかと警察。
    それに対して役所は、言葉悪いけどみせしめになるから、と。は? あなた達の仕事の為に何故 家が裁判? 呆れる。

  • #3

    さかい (金曜日, 02 10月 2020 07:06)

    先日、近所の畑で野焼きがありました。私の家屋は24時間換気である為、部屋中に煙が入り込み、洗濯物の被害を受けました。
    これらを被害や困っている状況を畑の野焼きを警察に伝えた結果、
    『岐阜は地域柄しょうがない為、当事者間でよく話し合う事』と言われて去っていきました。
    当然、当事者間でも折り合いがつかないまま後にする事となりました。
    その後、県警に苦情を申し立てを行い所轄の警察署に職務が適切でなかった(地域柄などない)事の指導をしてもらいました。
    続き所轄の警察署から連絡をもらい謝罪を受けて、野焼き当事者へ指導するという運びとなりました。

    野焼きをされた方に、野焼きしなくてもコンポストなど堆肥として再利用可能な方法を伝えましたが、十分な代替方法が周知されていないのも現状です。

    声を沢山あげて減らす事が大事です。
    黙っていては、何年、何十年と続きます。皆さんの声が必要です。

  • #4

    犯罪性を考えると (土曜日, 29 10月 2022 18:26)

    もしそれによって健康被害や家事や事故、死者が出た場合
    認められていると言ってしまった人間はどう責任を取るんですかね?

    その恐れが有る場合は駄目って廃掃法には有るけれど
    その原因を作ってるのが認められていると言ってる行政だとしたら
    こんなふざけたマッチポンプは見た事が無い。

    自分達で認めてる物を犯罪として取りしまるれるか?
    そりゃ何もできないですよね認めてるのは自分達なんだから
    でも法的には行政処分の対象と成りうる。
    自分だったら頭おかしくなりそうだけど。

    例外とされているのは本来違法な産廃業者に対する重い罰則に対してで
    その他の罰則や他の法令に例外は無いので行政処分だけでなく
    当然罰金や懲役刑も有りうると認めれば楽に成れるのに。

    認められているって嘘を言っちゃったから今更引き下がれなくなって
    嘘を嘘で塗り固める羽目に成ってる。

  • #5

    sorette (土曜日, 29 10月 2022 20:23)

    >頻繁に草刈るのも手間ですし、夏なんかは伸びるのもはやいですからねぇ。

  • #6

    子供の言い訳と変わらない (土曜日, 29 10月 2022 20:33)

    >頻繁に草刈るのも手間ですし、夏なんかは伸びるのもはやいですからねぇ。
    毎日見て芽の内に抜いときゃ数も知れてるしその辺に投げときゃ萎れるのに
    雑草に畑の栄養吸い取らせて大きくして、集める手間かけて山にして焼く。

    夏休み最終日に纏めて宿題やってる小学生じゃないんだから
    ほったらかしにしてる挙句の野焼きで人に迷惑かけるんじゃないよと言ってやれ。

    子供の頃親に言われたよね?
    宿題は早めに、人様に迷惑を掛けるな。
    教えられて無い?なら子育て失敗で残念な大人に育っちゃいましたね、残念。

  • #7

    民事裁判でやるしか (土曜日, 29 10月 2022 23:34)

    相手がまともなら実際に民事で訴えるまでする必要は無い。
    喘息まで行かなくても気管支炎とか診断書貰えるなら病院で貰って役所なりに行って見せる、多少お金はかかるけど。
    で、野焼きしてる相手に健康被害を「訴えてる」人が居ると言ってもらう。
    まともな相手なら訴えてるという言葉に民事がチラつくので多少はおとなしくなる。

    あくまで相手がまともな日本人ならの話ですけどね。

    まぁこちらが健康被害を訴えてる以上は相手が対処しない場合、役所に行政命令の責任が発生するわけですが。

  • #8

    これが全て (日曜日, 13 11月 2022 07:52)

    環循適発第 2111305号(令和3年 11月30日)より抜粋

    法第 16 条の2の規定において焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却に該当す るとしても、同条に係る罰則以外の罰則及び行政処分の適用を除外するものではない