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小型焼却炉問題(追記あり)


  ※後半<どうしたらよい?>に対応を追加しました。

 

愛知県日進市では、建具屋の小型焼却炉による産廃処分の煙害被害が起きています。

 

小型焼却炉の違法性について考察します。

 

(下画像:Twitterより引用)


現在わかっている事実

  • 建具屋の小型焼却炉から毎日黒煙が上がって悪臭被害が出ている
  • 小型焼却炉は基準に適合しているらしい?
  • 産業廃棄物を燃やしているが、市と県は責任を押し付け合っている
  • 証拠がないと動かない
  • 市街化調整地域だから有害でも問題ない?
  • 木と紙だけしか燃やしていないから問題ない?

被害者と役所とのやりとり(Twitterより引用)

※1 日時は投稿日

※2 赤字は筆者が補足、法律の条文は一部省略して記載

 

2019年9月25日

日進市環境課の対応。「焼却しているものは産業廃棄物ではなく、『事業所から出たごみ』というものなので、何をどれだけ焼却しても問題ない」

 

<廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令>

第三条の二 イ 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。

第六条 二 産業廃棄物の処分に当たっては、次によること。

イ 第三条第二号イの規定の例によること。

 

「小型焼却炉は、国が製造・販売を許可しているので、何処に設置しても、何を焼却しても、問題ない」「法的に問題がないので、公害も健康被害も存在しない」

 

 ⇒正しく稼働しなければ黒煙が生じ公害になる 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第十二条 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。

 

 

「事業所のある場所は市街化調整区域。人の住む所ではないから、有害なものが出ていたとしても問題ない。日進市は一切何もしない」

 

<悪臭防止法>

第八条 市町村長は、規制地域内(※愛知県全域)の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物の排出が規制基準に適合しない場合において、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、相当の期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭原因物を発生させている施設の運用の改善、悪臭原因物の排出防止設備の改良その他悪臭原因物の排出を減少させるための措置を執るべきことを勧告することができる。

 

 

「周辺に住宅が有ろうが関係ない。ごみを焼却しているのだから、煙も灰も出て当たり前。ごみも灰も風で飛ばされているだけ。わざとではないので問題ない」

 

<環境大臣の定める焼却の方法>

煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

 

 

 

2019年10月10日

日進市環境課の対応。「小型焼却炉の設置と使用許可は愛知県が出している。問題があるなら愛知県のほうに」

 

尾張県民事務所・廃棄物対策課の対応。「小型焼却炉の設置と使用に許可は要らない。誰がそのような事を言っているのか」

 

尾張県民事務所・廃棄物対策課が、問題の事業所の小型焼却炉の使用状況を調べに行ってくれた。結果⇒事業所の言う事を全て鵜呑み。事業所が自分に都合の悪い事、言うわけがない!

⇒虚偽の報告を行えば、30面円以下の罰金です!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

七 第十八条第一項の規定(報告の徴収)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 

尾張県民事務所・廃棄物対策課の対応。「焼却物も焼却量も問題がない。悪臭や有害物質が発生するものは焼却していない。黒煙や灰も出ていない。事業所の責任者は、あなたが嘘を言って嫌がらせをしている、と言っている」

 

尾張県民事務所・廃棄物対策課の対応。「公害の証拠がない。そもそも、小型焼却炉の設置と使用についての権限は、日進市にある」

  

日進市環境課の対応。「日進市で規制が出来るのは、焼却物が産業廃棄物の場合のみ。焼却物が何か分からないので規制は出来ない。焼却物が何かを調べる権限は、日進市にはない」

 

日進市環境課の対応。「事業所が小型焼却炉で焼却しているものが、何を根拠に産業廃棄物だというのか。何を根拠に公害だと言っているのか」・・・それを調べて欲しいと相談しているのですが、何故か物凄い剣幕で怒鳴られた

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第四条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。 

2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

 

第十八条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者(略)に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分(略)に関し、必要な報告を求めることができる。

 

第十九条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者(略)に立ち入り、(略)帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物(略)を収去させることができる。

 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

七 第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

八 第十九条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

 

 

2019年11月20日

日進市環境課は「焼却物が産業廃棄物なら、規制する」と言うので、尾張県民事務所・廃棄物対策課に問題の事業所の焼却物を調べて貰えないか相談。「焼却物は産業廃棄物で間違いないが、日進市に産業廃棄物を規制する権限はない」

 

日進市環境課が何故か、事業所をやたら擁護するような発言をするので、一つ一つ訂正していたら、突然、「不満があるなら裁判でも何でもやればいい!絶対勝てないでしょうけど!」とキレた・・・。

 

相談窓口の日進市環境課と愛知県・尾張県民事務所・廃棄物対策課が何もしないのに「証拠がない」としか言わない。其の上「証拠があるなら見せてみろ」とまで言われた。

 

 

2019年12月20日

市の環境課と県の尾張県民事務所・廃棄物対策課が「証拠がない」と言うので、黒煙の写真を送ってみましたが「この時たまたま出ていただけではないか」と言って、無かった事にされました・・・。

 

激悪臭や灰を証拠として送る事が出来ず困っている時『悪臭防止法』というものがあると知りました。市に相談すると「愛知県の権限だ」と言い、県に相談すると「日進市に権限が移っている」と言う。

 

『悪臭防止』の権限は、県か市か。散々たらい回しにして、結局、日進市の権限でした。ところが、今度は事業所のある場所が『悪臭防止』の規制外だとか、一番強い規制のかかる場所だとか、説明に一貫性のない、ずさんな対応(怒)

⇒愛知県全域、全ての事業者が規制の対象です

愛知県「悪臭規制のあらまし」

悪臭防止法

第十一条 市町村長は、住民の生活環境を保全するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。

 

事業所の責任者の言うことを鵜呑みにして、市の環境課が「焼却ごみは木と紙だけだ」と言って、現物の確認をしていなかった(怒)根拠について説明を求めたら「事業所の責任者はいい人だから嘘は言わない」・・・洗脳ですか?癒着ですか?

 ⇒残念ながら合法な焼却炉ならプラ類の焼却も可能。しかし、虚偽の報告を行えば、30万円以下の罰金です!

 

2020年1月10日

問題の事業所の焼却ごみが異常に多い理由について。市の環境課によると「外部からの一般廃棄物(建具など)を引き受けている」・・・それ、完全に廃棄物処理法違反じゃないですか?!違法行為を黙認していたって事ですか?!

⇒建具は産業廃棄物

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第十四条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

 

 

問題の事業所の廃棄物処理法違反を市の環境課が黙認していた件。「事業所の責任者が(一般廃棄物を引き受けていると)言っていた事をそのまま伝えただけだから」と何回も念押ししてきた。さすがに、まずいと思ったらしい。

 

行政処分の指針について(通知)

「刑事訴訟法第 239 条第2項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されている趣旨を踏まえ、違反行為については積極的に告発を行われたいこと。」

 


結論

 

<現状>

当事業所は事業によって排出された建具や他所から引き受けた建具などの産業廃棄物を小型焼却炉によって焼却処分している。

小型焼却炉が基準に適合しているかは定かでないが、投入口を開けっぱなしにしてゴミを投入し続けるなどし、日常的に黒煙による悪臭や灰の飛散などの生活環境に影響がでている。

 

<違反事実>

①.他所から産業廃棄物を引き受け処分するには、廃掃法第14条第1項及び第15項により県知事の認可が必要であるが、認可を受けている可能性は低い。

 

②.投入口を開けっぱなしにして日常的に黒煙や灰の飛散などが生じていることは、廃掃法令第6条第1項第2号イ(第3条第1項第2号イ)による環境大臣の定める焼却の方法に満たないものであり、廃掃法第16条の2第1号に違反している。

 

③.日常的に悪臭被害が出ていることは、悪臭防止法で定められた6段階臭気強度表示法による臭気強度(臭気の感覚的な強 さ)の2.5から3.5の基準を超えている可能性が極めて高い。これはすなわち、廃掃法令第6条第1項第2号イ(第3条第1項第2号イ)に定められた処理基準に満たないものであり、廃掃法第16条の2第1号に違反している。

 

④.日常的に悪臭被害が出ていることは、焼却炉を基準に満たない方法(二重扉を開けっぱなし、助燃装置を作動させない)で稼働させた可能性が極めて高いが、事業者は県の調査に対し、問題無い旨の虚偽の説明を行った。

 

  • ①②③の違反行為は廃掃法第25条の規定により、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金が科される。
  • ③の悪臭被害に対し市の改善命令に従わない場合は、悪臭防止法第24条の規定により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科される。
  • ④の虚偽の報告は、廃掃法第30条第7号の規定により、三十万円以下の罰金が科される。

 

<県と市の責務>

①.県は廃掃法第4条第2項の規定により、産業廃棄物の状況を把握し適正な処理が行われるよう努めなければならない。

 

②.県は廃掃法第19条の規定により、事業所に立ち入り検査することができる。

 

③.市は悪臭防止法第8条の規定により、事業者に対し悪臭防止の行政指導と改善命令を行うことができる。

 

④.市は悪臭防止法第11条の規定により、住民の生活環境を保全するため大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。

 

⑤.県と市は、刑事訴訟法第 239 条第2項の規定及び環境省通知「行政処分の指針について」により、違反行為が認められたときは積極的に刑事告発を行わなければならない。

 

 

<どうすればよい?>

①.違反事実①~③は直罰規定により警察が直接取り締まれる。警察に相談。刑事告発。

 

もしくは

②.できるだけ多くの資料(違反行為が日常的とわかるもの)と法的根拠を用意し、一人ではなく数名で県担当者に直訴する。できれば県議員などと同行する。

 

①、②ともに漠然とした相談では責任逃れされるので、必ず県の責務と法的根拠を明確にしておくことが必要。

 

(追記)

③.総務省の行政相談窓口へ

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html

 

 ④.メーカーがわかればメーカーにクレームを入れるのも手です。

メーカーは製品が無臭であると絶対の自信を持っているので、誠意を持って対応してくれるはずです。

 


関係法規

  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第四条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。 

2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

 

第十二条 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。

 

第十四条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

 

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

 

第十八条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者(略)に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分(略)関し、必要な報告を求めることができる。

 

第十九条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者(略)に立ち入り、(略)帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物(略)を収去させることができる。

 

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第十四条第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

十三 第十四条第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

七 第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

八 第十九条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

 

 

産業廃棄物の処分又は再生基準【廃棄物処理法施行令 第6条第1項第2号】

①産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。

②悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

③処分又は再生のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずる恐れのないように必要な措置を講ずること。

④焼却する場合には、決められた構造を有する焼却設備を用いて、決められた方法により焼却すること。

 

行政処分の指針について(通知)

環廃産発第 1303299 号

平成 25 年3月 29 日

「違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行う」

「行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行う」

「 行政処分を行うためには、違反行為の事実を行政庁として客観的に認定すれば足りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思などの詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。なお、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査、報告徴収又は関係行政機関への照会等を積極的に活用し、事実関係を把握すること。」

「刑事訴訟法第 239 条第2項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されている趣旨を踏まえ、違反行為については積極的に告発を行われたいこと。」

 

 

廃棄物を焼却する基準を満たす焼却設備について 

環境大臣の定める焼却の方法

一 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。

二 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。

三 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

 

悪臭防止法

第七条 規制地域内に事業場を設置している者は、当該規制地域についての規制基準を遵守しなければならない。

第八条 市町村長は、規制地域内の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物の排出が規制基準に適合しない場合において、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、相当の期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭原因物を発生させている施設の運用の改善、悪臭原因物の排出防止設備の改良その他悪臭原因物の排出を減少させるための措置を執るべきことを勧告することができる。

2 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。

第十一条 市町村長は、住民の生活環境を保全するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。

第十五条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。

第二十四条 第八条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 

愛知県「悪臭規制のあらまし」

  

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コメント: 5
  • #1

    検査と許可はどこが出してるのか (月曜日, 14 9月 2020 08:27)

    そもそも産廃の焼却には排煙が基準値内かダイオキシン類は出てないかの厳密な検査の上許可が必要であり、無許可での焼却は違反の筈なんですがねぇ。
    なんか裏で繋がってるとかそんな感じなんですかねぇ。

  • #2

    まぁ (月曜日, 14 9月 2020 09:18)

    検査と許可と言っても行政の立ち入り検査では無く産廃業者が検査業者に依頼して数値検査、しかもその日の検査だけなので燃やす物を木材だけにしてダイオキシン検査に至っては簡単にすり抜け可能なザル法。

    日常的に使ってる食品販売の店なんかの検査も、抜き打ちじゃ無く日程知らせた上でやってたりするから、前日徹底的に清掃して準備すれば良いだけ。

    地域の首長なんかが長い事やってると地域の人間とずぶずぶな関係に成って碌な事が無いの以上に、役場の人間が長い事同じ部署に居ると利害関係の有る所とずぶずぶな関係に成ってたりする。

    世の中そんなもん。

  • #3

    先ずは (月曜日, 14 9月 2020 09:34)

    先ずは総務省の行政相談窓口へ
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html

    以前相談した件は半年もせず通達が入ったのか改善された。
    野焼関連も総務省宛てで相談する方が地域や各所、農家や業者行政の縦割りに関係無く調整ができる可能性が高いかも知れない。

  • #4

    山田 太郎 (水曜日, 16 9月 2020 04:40)

    2020年9月でもまだ解決していないのですか。愛知県の公務員はどうなっているのでしょ? お墓の焼却も 愛知県。こんなことが解決できないのは不思議です。

  • #5

    憲法における生活環境の保全義務 (金曜日, 25 9月 2020 00:29)

    公務員には憲法に従い国民の生活を守る義務が有る。
    にもかかわらず土建や農家、何故か金品の発生するものを最優先する。
    これは後々何かあった時に確実に金銭問題に発展するからでは?
    窓も開けられず我慢する側は裁判沙汰にする事もなく、健康被害があったとて関連性を証明するのは困難だと思ってるから。

    過去の公害問題等々、水俣病や薬害なんてみんなそう、企業の利益が最優先で裁判沙汰にされなければ見て見ぬふり。
    ネットが有るからこうして表ざたにされるけど、無ければその地域だけの話として無い事にされる。
    そして憲法における本当の最低限の生活、健康は何故か守られない。
    言いたくないが昔から日本はそういう国。

    そしてコロナ禍でも経済優先でgo to