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行政監視委員会


活動報告ではありませんが、今後の活動について行政監視委員会のことを頭に入れておこうと思います。

 

行政監視委員とは

川田龍平ブログ2019/10/4より)

法律ができた後に

それがちゃんと正しく運用されているかを

チェックする機関です。

法律を作ったら

作りっぱなしではなく

実際に運用されているか?

作った当時の精神が疎かにされていないか?

適切に運用されているかどうか?

後のことまでしっかり責任を持ってチェックしなければなりません。

 

川田龍平ブログ2020/6/10より) 

参議院行政監視委員会では参議院のホームページ内の「行政苦情窓口」という欄をクリックして、名前と住所と電話番号を入れるだけで、署名や紹介議員無しで行政への苦情を行政監視委員会に届けることができます。

届けられた全国各地の御意見については参議院行政監視委員会委員長で命を守る参議院議員 川田龍平が全て目を通して調査するべきかどうかを行政監視委員会調査室に指示を致します。

是非この「行政苦情窓口」の制度を皆さん御活用ください!

 

 

 

以下参議院ホームページより転載

(正しく表示されない場合は下記URL参照して下さい)

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/gyousei/index.html

行政に対する苦情窓口

  1. 行政に対する苦情の受付

    参議院行政監視委員会では、行政監視活動の端緒の一つとして活用するため、広く国民の皆様からの行政に対する苦情を受け付けております。

    • ・この制度は、本委員会が行政監視活動を行うに当たり、国民の皆様から寄せられた行政に対する苦情を基礎的な資料・情報源の一つとして活用しようとするものです。寄せられた苦情に対して個別に応えるものではありません。
    • ・受け付ける苦情は、行政制度・施策の改善及び行政運営上の遅延、不適切、怠慢、不注意、能力不足などによって生じた不適正行政による具体的な権利・利益の侵害に関するものです。行政以外の立法や司法等に関する苦情は対象ではありません。
  2. 受付方法

    ○入力フォーム
    こちら(クリックすると入力フォームが別ウィンドウで開きます)からご記入の上、送信してください。
    ○封書・はがき
    〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-16
    参議院行政監視委員会「行政に対する苦情」係 宛
    ○FAX
    03-5512-5330

※いずれの場合も、住所、氏名、電話番号を明記してください。

<参考:苦情請願について>

行政監視委員会では、議員の紹介による提出を要する苦情請願を審査しています。詳しくは「請願の提出」をご覧ください。

(転載ここまで)

 

 これを見た時に、まさに廃掃法野焼きの禁止に関する苦情のためにあると思いました。

 

 実際に運用されているか?

地方都市の多くでは庭の廃棄物や農作物残さを自由に気の向くままに焼却処分しています。

原則禁止といいながら、法がほとんど機能していません。

 

作った当時の精神が疎かにされていないか?

廃掃法の精神は、「廃棄物の適正処理をもって生活環境を守ること」です。

しかし、多くの市民に洗濯や部屋の換気に支障が出ても、喘息や化学物質過敏症の健康被害に苦しんでも、市町村は燃やす側の理屈を尊重し、生活環境を守る為の措置を講じようとしません。

 

適切に運用されているかどうか?

「農業のやむを得ない場合」と「焚き火などの軽微なもの」は例外とされますが、例外に該当するかどうかは法目的(廃棄物の適正処理をもって生活環境を守る)に照らし合わせて個別に判断しなくてはなりません。

しかし、市町村は個別に判断せずに「農作業の野焼きは認められている」「家庭ゴミ以外の草や木は燃やして良い」と決めつけています。

事業者、国民には廃棄物の循環利用と適正処理の責務がありますが、実際は、作物残さや雑草の有効活用や適正処理の手間を惜しんで手っ取り早く焼却処分されています。適切な運用とは程遠い状態です。

 

 

今、法改正の要望について検討していますが、やはりどう解釈しても現行法で野焼きは原則禁止のはずです。

特に、稲わら(麦わら)・もみ殻・剪定枝の三大野焼き悪については、

  • 土づくりに有効活用できる
  • 役所のホームページ等でも燃やさない様に注意喚起している
  • 害虫駆除や肥料づくりのためにやむを得ず行われている実態にない
  • 有効活用や適正処理の手間を惜しんで手っ取り早く焼却処分しているに過ぎない
  • PM2.5や悪臭により多くの健康被害が出ている

ことから、直ちに禁止の措置がとられるべきです。

これだけの条件がそろっていながら、役所が見て見ぬふりをするのは、行政運営上の不適切、怠慢、不注意、能力不足などによって生じた不適正行政に違いありません。

 

野焼き煙害被害者の会として、行政監視委員会に請願することを検討しています。 

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コメント: 1
  • #1

    やむをえない? (土曜日, 27 6月 2020 06:24)

    そもそもなんでやむを得ない野焼きだけが通るんですかね?

    やむを得ずスピード違反しました。
    やむを得ず駐車違反しました。
    やむを得ず盗りました。
    やむを得ず殺しました。

    これらも本当にやむを得ない場合が有ると思うんですが
    生きてく上でやむを得ない理由が有れば見逃してくれるんですかね?