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秦野市


役所のひどい対応をブログカテゴリーに追加しました。

本当に腹立たしいので糞対応と名付けたいところですが、一応公なブログなので糞はやめて「ひどい対応」にしました。

 

第一回は秦野市の対応です。

 

Twitterの転載です。

 

野焼きについてずーっと我慢して我慢して今日ものすごい臭いで耐えきれずに市役所に相談してしまった

 

電話対応でちょっと待って下さいって「あの…野焼きの電話入ったんですけど

」って後ろでやり取りしてて面倒くさそうに笑ってたの聞こえてましたが何とかしてもらえるのかどうなのか秦野

 

でも畑での野焼きは禁止されてないって言われて初めて知った

こんなの知ってたら秦野なんか引越て来なかったのにな

 

てか全面野焼き禁止して欲しい

何でこんなクソ暑いのに窓閉め切ってエアコンも消さなきゃいけないのか意味わかんない

 

役所に電話して一番心が折れるのが、面倒臭そうな対応ですね。

仮に認められた野焼きであっても、せめて辛い想いをしている被害者の心に寄り添った対応をして欲しいです。

 

役所の言訳、「畑での野焼きは禁止されてない」ですが、間違っています。

 

野焼きは生活環境を守る為にやむを得ない場合を除き禁止されています。

やむを得ないかどうかは、法目的に照らし合わせて個別に判断しなければなりません。

  • 法の目的は「廃棄物の適正処理をもって生活環境を守ること」である
  • 廃棄物の適正処理と生活環境の保全に関し多くの通達が出ている
  • 廃掃法以外にも、環境基本法、循環型社会形成推進基本法、バイオマス活用推進基本法などにより、稲わらや作物残さなどのバイオマス資源は堆肥などに循環利用する責務がある
  • 環境省も農水省も「野焼きを止めましょう・有機物を有効活用しましょう」と啓発しており、事業者は国の政策に従う責務がある
  • ほとんどの野焼きは害虫駆除のためにやむを得ず行われている実態になく、作物残さや雑草の有効活用や適正処理の手間を惜しんで手っ取り早く焼却処分しているに過ぎない

などを考慮すると、ほとんどの田畑の野焼きは違法であるといえます。

市町村の責務としては、苦情を受けたら直ちに現場に駆け付け、野焼きが違法であることを説明し、適正処理が行われるまでの全責任を負わなければなりません。

法目的に照らし合わせて違法と認められれば罰則を適用し、罰則の適用の判断に迷う場合であっても行政指導し、指導に従わなければ罰則を適用することができます。

 

とにもかくにも、環境保全を担う役所としては、生活環境の保全を最優先に考えてほしいものです。

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コメント: 1
  • #1

    るるる (土曜日, 27 6月 2020 05:32)

    そもそも役所も警察も通報してる方は我慢し続けて我慢できないから通報してるってのをわかって無い。
    我慢しきれずに通報して来た頃には既に火も弱まってこれぐらいで呼ぶなって態度な事も多々。
    警察に至っては夕方早朝、週末の人の少ない時や勤務交代の時間なのかめんどくさそうな態度や、臭いが付くのを嫌ってか見つかりませんでしたで済ます。
    いい加減なもん。
    野焼の罰則が現行法の企業向けの高額なな罰則ではなく、交通取り締まりの様な一万円程度の罰金なら点数稼ぎに取り締まったりするんですかね?

    警察のやる気の無さには法を適用して個人を取り締まるには罰則が重すぎるってのも一理有る気がするんですよね。
    個人への罰則、罰金としては桁が多い。
    軽犯罪としての野焼きが割に合わないと思う程度の、気軽にと言っては何だけど年寄相手にでも取ってしかるべき程度の罰金の法律が必要なんじゃと。